特許法53条には,いわゆる最後の拒絶理由通知に対する補正が不適法であった場合には,補正を却下する旨が規定されていますが,次の点について,青本を見ても今一つわかりません。
お教えいただければ幸いです。
(1)最初の拒絶理由通知に対して補正を行った場合に,その却下に係る規定がないのはなぜか(最後の拒絶理由通知との扱いの違い)
(2)実務上,最後の拒絶理由通知に対する不適法な補正に対して,拒絶査定は出されるが,補正の却下の通知がこないことが多い理由(法律違反ではないか)
ご多忙のところ恐縮ですが,よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)最初の拒絶通知に対する補正が仮に不適切なものであっても,最後の拒絶理由を経緯湯して,最終的に拒絶査定することになるのだから,補正の却下は不要。
いきなり査定や却下をしてしまうと、出願人に酷なので、まずは出願人にその理由を通知して(拒絶理由通知)、反論の機会を与える、というのが審査の大前提。
最初の拒絶理由の段階では、この前提に従って進められており、補正却下の前にまず拒絶理由通知で「この補正は認められない」ということを通知しなければならないから、「補正の却下は不要」なのではなく、「いきなり補正の却下などできない」。
とはいっても、いつまでも補正や反論を自由に認めると、審査が長引いて迅速化が図れないため、「最後の拒絶理由通知」を導入して、補正に制限を設けたのに合わせて、最後の拒絶理由通知に対する補正は却下できるようにした、ということです。
審査の最初の段階では出願人に十分な反論の機会を与えるけど、最後の段階になったら、もう十分機会は与えてきたんだから、ということで、審査の迅速化のほうを優先しますということじゃないですかね。。
(2)最後の拒絶理由に対して,拒絶査定に付随して補正の却下がなされることがある場合とない場合があるのは,補正が適切であっても,拒絶理由の一部をカバーするだけで,拒絶理由をすべて補正できないことがあるから(後者の場合)。
従って,適切な補正は却下されることなく,拒絶査定が下される。
新規事項追加以外の不適法な補正は、実質的な瑕疵ではないのだから、審査官の裁量で却下しなくったっていい気もしますけどね。(2)の点については正直よくわかりません。すいません。
No.2
- 回答日時:
補正が不適法だと拒絶理由通知がきます。
つまり、不適法な補正をし続けると、拒絶理由通知⇒補正⇒拒絶理由通知・・・という無限連鎖になってしまいます。
最後の拒絶理由に対しては、拒絶査定+補正却下というかたちで一緒に通知できるので、無限連鎖を断ち切れます。
ご多忙のところご回答いただき有難うございました。
ご回答の趣旨を確認すると以下の感じでしょうか?
(1)最初の拒絶通知に対する補正が仮に不適切なものであっても,最後の拒絶理由を経緯湯して,最終的に拒絶査定することになるのだから,補正の却下は不要。
(2)最後の拒絶理由に対して,拒絶査定に付随して補正の却下がなされることがある場合とない場合があるのは,補正が適切であっても,拒絶理由の一部をカバーするだけで,拒絶理由をすべて補正できないことがあるから(後者の場合)。
従って,適切な補正は却下されることなく,拒絶査定が下される。
No.1
- 回答日時:
(1)最初の拒絶理由通知に対して補正を行った場合に,その却下に係る規定がないのはなぜか
もし最初の拒絶理由通知に対する補正が却下されると、補正されなかった状態となり
最初の拒絶理由が解消できていないことになります。そうすると、審査官は
拒絶査定をすることになります。これは出願人に酷です。
(2)実務上,最後の拒絶理由通知に対する不適法な補正に対して,拒絶査定は出されるが,補正の却下の通知がこないことが多い理由
最後の拒絶理由通知に対する応答によっても拒絶理由が解消できていないことが多いからではないでしょうか。
この回答への補足
ご回答(1)についても,「最初の拒絶理由通知に対する補正が却下されない」ということは,補正は認められ,最初の拒絶理由は解消されたことになる,という詭弁が成り立ってような気がしますね(笑)。
失礼いたしました。
ご多忙のところご回答いただき有難うございました。
大変参考になりました。
ご回答(2)についてですが,補正を認めても(だから補正却下の決定(通知)はしない),なおその補正では拒絶理由を覆すのは不十分である,という感じですかね。
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