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留置所から保釈される場合は、土日に出ることはできませんか?
土日で、裁判官から保釈か勾留か決まるとは言われました。

質問者からの補足コメント

  • 今日の朝警察から連絡が来ました。

    私の旦那が勾留10日が決まりました。
    内容としては、交通違反の際、逃げようとしてしまって車同士の事故を起こし、パニックになって逃げてしまいました。最終的に自分から警察に出頭しました。

    基本的に交通系は、一般的には逮捕されてから2日後に裁判官からどうなるのか連絡がきて釈放となるとのことですが、彼は執行猶予3年の人間です。

    一年ほど、警察に入ってしまうのでしょうか。

    私自身妊婦なので稼げる旦那がいなくて困ってます。

      補足日時:2021/11/22 22:46

A 回答 (1件)

ちょっと混乱しているようですが,決まるのは,「釈放」か「勾留」かです。



 通常の場合,逮捕状で逮捕されたり,現行犯逮捕されると,まず,警察の調べがあります。この持ち時間は48時間で,この間の捜査(取り調べを含む)で,身柄拘束の必要がないとなると,警察段階で「釈放」されます。

 警察が,更に身柄の拘束を続ける必要があると判断すると,逮捕から48時間以内に,検察官に身柄付き送致(一般に「送検」といわれるものです)をします。送致を受けた検察官は,送致を受けてから24時間以内に,身柄拘束の要否を判断し,身柄拘束の必要があると考えた場合には,裁判官に勾留の請求をします。身柄拘束の必要がないと考えた場合には,検察官段階で「釈放」されます。

 このように,警察と検察は,48時間+24時間の時間制限があるので,この制限時間が土日に切れる場合には,土日に釈放ということはいくらでもあります。

 また,検察官が勾留の請求をしても,裁判官が勾留の必要がないと判断すると,勾留請求が却下され,検察官が,それもやむを得ないと考えれば,その段階で「釈放」になります。勾留請求に対する裁判(勾留状の発布)は,裁判所も土日に判断します(こういう関係では,裁判所は土日も働いています)ので,この場合にも,土日に「釈放」ということがありうることになります。

 他方,「保釈」は,公訴の提起(裁判にかけられること)がなされた後に,申立てにより,裁判官又は裁判所の判断で,釈放が決まるという裁判です。この場合には,ほぼ全ての場合で,裁判所に保釈保証金というお金を納めなければならず,保釈保証金が納まったことを確認して,検察官が釈放を指揮しますので,裁判所の窓口が休みである土日には,基本的に保釈によって釈放されることはありません。
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この回答へのお礼

今日の朝警察から連絡が来ました。

私の旦那が勾留10日が決まりました。
内容としては、交通違反の際、逃げようとしてしまって車同士の事故を起こし、パニックになって逃げてしまいました。最終的に自分から警察に出頭しました。

基本的に交通系は、一般的には逮捕されてから2日後に裁判官からどうなるのか連絡がきて釈放となるとのことですが、彼は執行猶予3年の人間です。

一年ほど、警察に入ってしまうのでしょうか。

私自身妊婦なので稼げる旦那がいなくて困ってます。

お礼日時:2021/11/22 23:52

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