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留置所の勾留期間についての質問です。

略取誘拐+傷害 (傷害は再逮捕)
裁判の結論からいうと2年半執行猶予5年(3年執行猶予5年だった気もします)

このとき、本来ならば24日勾留で、再逮捕で傷害がついても傷害罪の罪についてはそんな長く勾留してまでも調べることがないわけで、(結局 殴ったか殴ってないかで、単純)

しかし、この裁判で一度も拘置所に移送されず、130日以上も 『警察署の留置所』でした。

この理由が未だにわかりません。

なんだと思いますか?
かなりレアな勾留の仕方だと思うんですが、そういう時もあるよ!って思う方もいると思いますが、今回の罪名だとどう言う意味では移管されず長期勾留なんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

警察の都合じゃないの?今は刑事施設法で速やかに移送しなさいとなってますから、拘留者の中には冷暖房付きの留置所が良いって言う人もいますからね。

拘置所は寒いよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。警察はこのようなことを決定する権限は持っていません。
拘置所に移送しないと決めていたのは検事の判断でした。警察署側(刑事)は『?』こんな感じで、まったく意味がわからない。という回答でした。例えば次から次へと埋葬・遺棄された被害者が掘り出されるならまだしも、警察側は全くわからないと言ってました。

結局130日間の間に 逮捕されて拘置所に移送された 被疑者は合計90人は超えていて。自分は一人留置所にいつまでも残り、『いってらっしゃい』と、90人見送っていました。自分でもまったく意味がわかりません。
刑事は5年の実刑を予測していたし、自分もそのくらいはもらう覚悟でした。
それが執行猶予ついたのは嬉しいですが、そんなことより留置所から公判に向かい最後の判決裁判まで留置所から通ったのが不思議で仕方ありません。

お礼日時:2022/03/30 19:54

なぜかは知らないが、警察が身柄を検察に送らなかったからでは?


検察に調書を送って、検察に身柄が来れば検察の支配下に置かれることになるので、当然留置場では無く、所在地は拘置所になる。
知っていると思うが、拘置所と言ったところで実体は刑務所と同じだ。
日本は人権無視の国なので、欧米のマスコミが日本の司法制度をヨーロッパの中世と表現しているくらいに遅れた国なので、拘置所に行ったら刑務所と同じ扱いを受けることになる。
留置場は、犯罪者と決まったわけではないので、一応この遅れた途上国でも推定無罪の原則が適用されている。このために刑務所と比べたら待遇ははるかにましだ。
検察に身柄をうつされなかったと言うことは、裁判にかけられなかったということになるが、そうであれば罪には問わないと言うことになったと言うこと?
検察が起訴をすると言うことになれば、当然身柄は拘置所に移されるに決まっているからだ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
拘置所についてですが、たとえ執行猶予がつくような万引きでも、軽い無銭飲食でもほぼ全員が拘置所に移管されて、拘置所にて裁判の判決を待ちます。
なので一般的には留置場で10日間もしくは延長20日間の取り調べが終わった後は、順番で拘置所にどんどん送られるんです。執行猶予で出れても、出れなくて刑務所(実刑)でもです。ですので大体留置所には1ヶ月居ないのが通常です。

検察ですが、今回の場合もちろん検察には送致されています。罪名は略取誘拐と傷害で 二つです。なので検察取り調べもあれば、公判(裁判)もあれば求刑も判決もあります。
もちろん事件も事件なのでニュースやラジオニュースにもなっている通常の事件です。

通常の事件というより通常より若干重たい罪名なのに、拘置所に移管されず留置所で全て終わっていることが最大の謎です。

お礼日時:2022/03/30 19:41

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