こんにちは。法律ド素人です。
民事訴訟において、請求の棄却と却下の大きな違いは
審理をしてもらってのものか(棄却)、審理も
してもらえずの門前払いなのか(却下)ということは
調べて分かりました。
ただ、以下のことが分かりませんでしたので
ご教示をお願いいたします。
質問1)適切な用語が分からないのですが
「証人尋問などのひと通りの裁判手順をすべて経て、
裁判官が判決を言い渡し、原告の負けが決まった」ということと
「請求の棄却」は、完全にイコールなのでしょうか?
たとえば証人尋問をせず、法曹関係者だけが別室に集まって
協議するーーみたいに、省略されてしまう手順が
「棄却」にはあったりするのでしょうか?
質問2)たとえば選挙では、立候補者が法定得票数を取るか
取らないかで、供託金が戻ってくるか没収されるかといった
違いが出てきますが、請求を棄却されたか却下されたかで
そのような効果上の違いは出てくるのでしょうか?
「却下されると不当提訴として訴えられた際、不利になる
可能性が高い」といったたぐいの、推測的なものでも
かまいませんので、何らかの違いがありましたら、
それをお教えいただきたいです。
以上、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問に対して回答するより、具体的な事例で説明したほうが良いので、次の事例で説明します。
「AはBに対して50万円を貸したところ、Bは一向に返済しないので、AはBを相手取って50万円の支払いを求める民事訴訟を起こした。」
訴状の請求の趣旨は「被告は原告に対して金50万円を支払え。」となりますが、審理した結果、裁判所が言い渡しする判決の主文は、次の三種類になります。
1.「被告は原告に対して金50万円を支払え。」
2.「被告は原告に対して金20万円を支払え。原告のその余の請求を棄却する。」
3.「原告の請求を棄却する。」
1が請求の全部認容判決、2が請求の一部認容(請求の一部棄却)判決、3が請求の(全部)棄却判決といいます。1,2,3のいずれの判決にせよ、原告の請求(本案)に対して、結論を出しているわけですから、これらの判決を本案判決と言います。
ところで、裁判所は、審理の途中、Aが未成年者だと気づいたとします。Aは訴訟能力がないので、Aは訴訟行為をすることはできず、Aの法定代理人、例えば、親権者父甲及び親権者母乙が訴訟行為(訴えの提起も含めて)をしなければなりません。
そこで、裁判所はAの法定代理人が訴訟行為を追完し、以後、法定代理人が訴訟行為をしないかぎり、Aの訴え自体が訴訟要件(簡単に言えば、民事訴訟法上のルール。)を満たしていないので不適法として、「原告の訴えを却下する。」という判決を言い渡さなければなりません。この判決を訴訟判決といいいます。1,2,3のいずれかの本案判決をすることはできません。
「原告の請求を棄却する。」と「原告の訴えを却下する。」では、具体的に何が違うのでしょうか。この判決が確定した場合、法的な効果が変わってきます。
「原告の請求を棄却する。」という判決は本案判決なので、仮にAが、「原告の請求を棄却する。」という判決が確定後、新たな証拠が見つかったので、再び、Bを相手取って民事訴訟を提起したとしても、裁判所は、「原告の請求を棄却する。」という前の確定判決と矛盾した判決を言い渡すことができないので、再び、「原告の請求を棄却する。」という判決をい言わさなければなりません。
一方、「原告の訴えを却下する。」という判決は訴訟判決なので、訴訟要件を満たせば問題ありません。すなわち、Aの法定代理人が訴えの提起をする、あるいは、Aが成年者になってからAが訴えを提起すれば良いわけです。他の訴訟要件に問題がなければ、裁判所は1,2,3のいずれかの本案判決をします。
ご回答をいただきまして、ありがとうございました。
ことに、具体例のご提示は素人にとっては
何よりのお気遣いで、ご親切に深く感謝いたします。
おかげさまで理解できたように思えます。
1番さんの補足欄にも似たようなことを書きましたが、
「棄却」という日本語には「聞く耳を持たない」
「情け容赦なく斬り捨てる」といった語感があるように
思え、それに引きずられ、理解に迷いが出たようです。
言われてみれば「原告の請求を棄却する」といった
判決文を、ドラマか小説で聞いたことがあると、思い出しました。
最近、法律や裁判などの知識を身に付けたいと思うようになり
あれこれと読んでいるのですが、用語の知識自体が欠落しているため
「勝手な理解」を危ぶんでいます。またお尋ねすることもあるかと
思いますので、見かけましたらまた、かまってやってください^^
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まずお答えする前に「裁判」とは、
これを理解する必要があります。
裁判とは「裁判所に白黒つけて下さい。」と言うことで、裁判所の返事は3つあって、1つは「判決」と言う裁判形式と、あと「決定」と「命令」があります。
だから、裁判所に対して裁判形式が何か、これを最初に言っておく必要があります。
例えば「・・・との判決を求める。」など。
退けるにしても棄却と却下があります。前者は口頭弁論後で、後者は口頭弁論を得ないでする裁判です。口頭弁論を得ない棄却はないです。
ほとんどの場合、決定か命令を求める場合は口頭弁論はないです。だから、決定や命令は棄却と言う裁判形式はないです。
請求棄却は、原告の請求を退けることです。
なお、選挙の才の保証金の行方は法定されているので、棄却だの却下だのはないです。
ご回答いただきましてありがとうございました。
お礼だけは早くいっておきたい性分ですので
まずはお礼のみにて失礼します。
時間があるときに、補足欄にあらためて
コメントしますので、よろしくお願いいたします。
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あらためまして、ご回答をいただきまして
ありがとうございました。
補足欄を使ってのお礼、失礼します。
そうなんですよね、裁判そのものへの理解すら
おぼつかないものですから、いきおい用語への理解も
危なくなってくる^^
「棄却」という用語を日常生活的日本語として
とらえると、どうにも「棄」の自己主張が強すぎて
「問答無用に切り捨て、つっ返す」みたいに
私は感じてしまいます。そこで「棄却」には何かぞんざいなm
扱いを受ける可能性はあるのかなぁと気になっていました。
そこらへんを酌んでいただいてのご回答、
助かりました。くり返し、ありがとうございました。
また見かけましたら、よろしくお願いいたします。