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知人に聞いたことなのですが、民事の裁判では一審での判決を不服または間違っている(事実誤認)として控訴しても、通常判決が覆るのは困難とのこと。つまり、一審の裁判官には誤認があるので再審査してほしいということで控訴しても、新たな証拠でも出さないかぎり、判決理由の作文の部分訂正程度でごまかされ(?)、判決そのものは棄却ということが決まっているようなものだとのこと。もちろん全てではないと思うので、上記の表現は強調しすぎている面がありますが、公正中立に一審での書面等を再審査して判決に反映してくれるのは難しい感じがしました。

一般的に法曹界でなくても、社会の中では自分の同業というか仲間を互いに守ろうとするのが当然で、裁判官といえども、同じ仲間といえる裁判官が誤認して間違った判断をしているということにはしないようにするのは当然と思います。ただ、新たな証拠などで一審とは違う有力材料や条件があれば、一審の裁判官が誤認していたということにはならないので、逆転は問題ないということになるのではないかと思います。

裁判は控訴も含めて公正中立ということになっているので、法曹界の人たちは上記のようなことは当然言わないのが普通と思う。そして、名前を出しての著作物では、この面での指摘は出来ないと思うので、差しさわりのない表現しかしないことになってしまうと思う。

参考例として、控訴(高裁)の判決を2、3度傍聴したことがあるという人に聞いたことでありますが、民事事件の判決は、その理由はその場では説明せず、まとめて10件ほど順に言い渡していくとのことで、当事者にとっては非常に重要な結果が各々1~2分で済んでしまうとのこと。また、彼女が傍聴した時には、各々10件近い判決のうち、少なくとも控訴した側が逆転勝訴したものは一つもなかったと理解したとのこと。また、明らかに本人訴訟と分かるものでは明確にそういう状況だったとのこと。つまり、ほとんどが「棄却」という判決で、「棄却」という表現を使わないものは、その内容が把握できなかったが、少なくとも控訴した方が勝ったというかんじではなかったとのこと。もちろん、たまたま傍聴した時のことだけで、すべてがそうだとはいえないし、逆転勝訴したという話も当然あると思う。しかし、基本的には、通常控訴は十分な審査がされずに形式的になってしまう可能性も低くないというイメージを持ったとのことです。

上記に関して、民事での控訴の事例(特に離婚訴訟)を見聞している方から、下記について教えていただきたいと思います。
1.「一審での誤認を理由とした控訴審では、新たな証拠でも提出しない限り、一審の裁判官が誤認していたということを認めて逆転することは通常ない(又はしない)」というのは本当か?
2.特に本人訴訟では上記の傾向が強いのか? 
3.(上記には書かなかったことで別の人に聞いたことですが)控訴審の判決理由では、その書き方が実に分かりにくいとのこと。それは、「一審での判決理由の文章の、何ページの何行目から何行目を次のように書き換える」という表現の仕方で、求めていた誤認の審査で一体どこを認めてどこを認めなかったのか分かりにくく曖昧になってしまっていたとのこと。つまり控訴審での審査の内容とそれに基づく判断が不明瞭な表現となっているとのこと。これに関して、「控訴審では、一審での判決理由書の部分的な修正を何行目から何行目というように表現するのが一般的なのでしょうか?」(この質問はついでに聞く参考です)

以上よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

稀に1審の判決を破棄して自判を書く裁判官は居ます(勿論1審に提出された証拠を再評価した結果です)。

が、判例主義(判例変更は3審に限る)が存在し、上告審で破棄差し戻しになるのが大半です。
事実審では無く法律審と云うのは事実認定において証拠の取捨選択は裁判官の任意であり、裁判官に取って都合が悪い証拠や鑑定は「疎信出来ない(信用出来ない)」として無視されがちなのです。
これが再評価で逆転判決になる事は確かにありますが先に示したように破棄されたとすれば裁判官の経歴に傷が付く(以降大都市の裁判官としては転勤出来ない)為、かなり慎重です。
だいたい刑事では無罪を書くと上に上がれない(前に司法修習でも無罪判決の書き方は一切習わない)し、結構保守的な考え方が主流です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。実態をよく御存じの方のようで、なるほどそうだろうなという感じです。私が聞いて思っていたことが実態に近い感じですね。裁判官といえども裁判所や法曹界という組織の一員ですし仕方ないと思いますが、やはり裁判ですから、当事者にとっては人生に係る重大事である場合も多いので、控訴審では1審の判決に左右されることなく再審査してほしいですね。

「刑事では無罪を書くと上に上がれない(前に司法修習でも無罪判決の書き方は一切習わない)し、結構保守的な考え方が主流です。」というのは全く知りませんでしたが、よく検察側は有罪にしないと非常に大きな敗北的な感じになると聞きますが、それと似ているのでしょうね。

民事では、1審の裁判官は、控訴されても通常は誤認とされることはないという実態が分かっているので、自信を持って自分の個人的な判断で(時には自己都合や思考もあって)判決を決め、その理由書を作文できるのでしょうね。控訴審で再審査されて逆転も少なくないようになれば、一審の裁判官の判決と理由書も違ってくるものと思います。例えば、個人的な感情で勝たせたくない方に都合悪い扱いをするとか、本人訴訟では、(将来弁護士に転向を想定している裁判官も少なくないと聞きますし、)素人を勝者にして弁護士側を敗者にするのは避けたいという場合もあるように思いますが、そういう人間として普通の感情も規制できるようになると思います。

お礼日時:2013/11/08 20:48

>「誰でも同じものを見れば、同じような判断になりますよね。

」とはならないと
思います。人の見方や判断は実に違いと差があるのが普通です。

 もちろん差はあります。でも、裁判官は法律の枠組みで判断するのですから、ある程度同じになります。そうでなかったら、司法試験も司法研修所も無駄な制度です。

>2.架空の事例については、そのような誤認は当然あり得るでしょう。だから、控訴
審で再審査を求めるのでしょう。でも、実際には、新たな証拠でも出さない限り、真
剣な誤認審査はしてくれないのでしょね。


 民事訴訟の場合、当事者が主張していないこと、提出していない証拠を判断の材料にすることはできません。また、ある事実の証明責任を負っている者が、証明ができない場合、その事実はないものとして判断するのも、民事訴訟の枠組みです。


>一審の判決理由書は判決を正当化する一種の作文のような内容になっている場合も少なくないと聞いています。つまり、判決に都合のいい部分のみ取り上げている場合もあり、当事者たちが主張する事項を公平に中立に扱ってないいということになります。


 原告は正、被告は、悪なのですか。あるいは控訴人は、正で 被控訴人は悪なのですか。例えば、私が、御相談者に1000万円の貸金返還を請求したところ、原告の請求を棄却する判決をしました。私がさらに控訴したところ、控訴審判決は、一審の判決理由をそのまま使用して、控訴を棄却する判決をした場合、この控訴審の裁判官は、一審の都合の良い理由だけを利用して、私の言い分を全く取り入れない不公平な審理をしたと言うことですか。
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この回答へのお礼

私のお礼文(中身はコメント)に対して、コメントしていただいてありがとうございます。けして反論するつもりはないのですが、私が思ったこと書いておきます。

1.「裁判官は法律の枠組みで判断するのですから、ある程度同じになります。」というのは通常はそうでしょう。しかし、法律で明確になっていない範囲は広いので、これまでの判例という枠組みがあるとしても、裁判官によって多少なりとも個人差が出てくるのが当然と思うし、裁判官による裁量次第となる面が少なくないと思う。全く同じなら控訴の多くは意味がないということになります。また、法律でもっと細部まで決められるはずです。もちろん新たな証拠を出す場合は意味を持つのでしょうが、多くは一審の裁判官の誤認を再審査してほしいと思って控訴するのではないでしょうか。実際には、控訴で(新たな証拠がないと)逆転はほとんどないようですが、それは、裁判官の見方が同じだからということではない背景(理由)でそうなってしまっている感じがします。

2.当事者としては、強く主張していたことが、理由の説明もなく論点から外されてしまう場合や、裁判官の見方が間違っている又は適正でないことはあり得るはずで、そんな時は誤認として、再審査を求めるのが当然です。しかし、実際には、控訴審でまともに(一審の裁判官の判断にとらわれることなく)審査してくれない場合が一般化している実態らしいのが問題と言っているのです。また、主張の証拠も当事者としては、一審で出しているのに、無視軽視された場合に、再審査を求めるのが当然でしょう。

3.私の書き方が適当でなかったのかもしれませんが、どちらが正とか悪とかいう区分を想定していません。私は、一審の判決が控訴審でも同じ結果になること自体が間違っているとは全く言っていません。控訴審では、基本的には一審の裁判官の判決が正当でなかったということにはしないということが(同じ組織の仲間にマイナス点を与えないなどの配慮もあり)慣例のようになっているような噂もあるように、誤認を確認しての逆転は難しいという実態に疑問があるということです。控訴審で、例え逆転出来ないにしても、複数の裁判官が公平中立に再審査して、誤認がないというのなら、理由書には、控訴人が一審で誤認していると主張しているいくつかの論点を省略せずに、誤認していないという説明が根拠をしめして書かれているべきなのに、実際には判決に都合のいい作文の修正程度で(控訴人側としては)全く納得できない内容になっているのが問題ということです。すべてでそうということではないし、私は詳細情報を知らないので一部の情報からの推測も入っていますが、個人的にはその推測は大きな間違いはないだろうと思っています。でも、(十分根拠のある情報や資料は持っていないので)その推測が間違っていないと主張するつもりはありません。

お礼日時:2013/11/10 23:20

裁判所の裏側はわかりませんが、裁判経験者です。


私は一審・二審とも敗訴しました。
一審では私の主張を裏付ける証拠として会話を録音した音声テープを起こした書面を証拠として提出しました。あれを聞けば(読めば)、誰しも私の主張が嘘ではなく、相手方が虚偽の証言をしていたのだと理解するに十分と思いますが、じゃあそれで裁判がひるがえるかと言えばそうではありません。

私の請求は、相手方に騙されて署名と捺印した書面を無効にする訴えでしたが、私の弁護士さんが言うには詐欺や錯誤を認めさせることは一般に大変難しく、脅迫をして署名されたようなことでもない限りなかなか認められない。一旦なされた署名が簡単にひっくり返されると契約社会自体が成り立たないので、署名の無効判決は真実に関わらず、一般に大変厳しいとは言われました。

だからと言って相手方が私を騙して署名をさせた事実を認める発言の入った音声テープの証拠を無視し、自由心象主義とはいえ、明確な証拠がありながら敗訴にされたことはあまりに納得いかず控訴しました。

控訴でも裁判官から和解を求められましたが、かなり脅しに近いかたちで和解をしなさいと裁判官から言われました。敗訴と決めているからでしょう、何も取れず手ぶらで敗訴する私のことを心配する気持ちもあると思いますが、よく言われるように判決文を書く労力を避けたがっている風にも見えました。かなり熱心に和解への働きかけをしてくれましたが、脅迫じみたところもかなりありました。

控訴の判決も一審同様、読んだ後にどう考えても筋が通らない、つじつまの合わない中にひるがえす理由付けはないということ、そして一審の確実な証拠は全く無視されていることはわかりました。

簡単にひるがえされれば署名社会自体が成り立たなくなるから、という裁判所の考えはあるのでしょうが、相手方が私に嘘を言ってると自覚がありながら私に署名を求めた証拠を握り潰してでも必要ですか?
脅迫でもされない限り無効に出来ないならば、控訴の和解勧告で受けた脅迫に近い和解への合意。あれは許されるんですか?

裁判官は正義感で動くなんてありません。ご都合主義です。人として倫理感の有無も問われます。

私はこの裁判以降、私の中の正義は全て壊れました。
私は冷たく、仕返しや復讐を企てる人間に生まれ変わりました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。あなたのように実体験に基づいた実態(問題点)を書いていただけると、この教えてGooのサイトで質問してよかったと感じます。法曹界で職を得ている人や得ようとしている人は、なかなか本当のことを書いてくれないし、見方もすでに染まっていることが一般的という感じがします。但し、もちろん、たまにはそうでない詳しい方もいて参考になります。

あなたの裁判でのご経験であなたが悔しい思いをしたことや裁判官や裁判に対して大きな疑問と不満を持ったこと、同感できます。「裁判官は正義感で動くなんてありません。ご都合主義です。人として倫理感の有無も問われます。」というのも、全員がそうとは言えないにしても、少なからぬ裁判官が多少はあれそんな面がある可能性大です。裁判や裁判官は公平中立であり、正当または正義の判断をするものと、世間の大多数は思っているようですが、あなたのように実はそうでないという実態を経験しないとなかなか理解できないのでしょう。そういう人にあなたのような経験を話しても、表面上は気の毒そうな反応はするでしょうが、内心は負け惜しみを言っているくらいに感じるのではないでしょうか?

控訴しても、初めから「棄却する」という判決を決めている場合が多いのが実態で、以前の(時代や状況は違うのに)判例にしたがうというオカシナ慣習もあるようで、そのために、多くの方が涙を流して悔しさを味わってきたのではないでしょうか?

例え判決で負けたとしても、それに対して納得できる合理的で公平中立な理由が示されれば仕方ないと思いますが、多くはまず判決を決めて、それに都合のいい理由を作文するだけなのが実態のように感じています。判決の理由なんて、裁判官が一方的に都合のいい部分だけをうまく表現しているだけという内容が多いのではないでしょうか?それに、事件によって違うのかもしれませんが、一審では一人の裁判官が決めてしまうのに対して控訴審(高裁)では複数(3人)の裁判官が担当するということで、公平中立で正義の再審査を期待してしまいますが、実際には3人のうちの1人が主に担当して、つまり分業してこなしているだけに過ぎないのが実態ではないかと推測しています。

新聞、TVなどマスコミも、どうしてか法曹界の実態を暴くとか問題として提起することは避けているように思います。法曹界特に裁判関係では多くの問題や課題があると思いますので、もっと実態を大衆の目にさらして、改善してほしいと思っていますが無理ですかね?

お礼日時:2013/11/10 12:13

1.一般論で言えば、一審の訴訟記録(訴状、答弁書、準備書面、証拠、口頭弁論調書など)を控訴審の裁判官も読むわけですから、一審の裁判官と二審の裁判官で判断が一致するのが自然です。

なぜなら、だれしも、同じもの見れば、同じような判断になりますよね。

2.質問にお答えする前に、私からの質問を考えてみて下さい。
架空の事例
 御相談者が私に100万円を貸しました。所が私が一向に返済しないので、御相談者が民事訴訟を提起したところ、私が借りた覚えはないと争いました。残念ながら、お金は手渡しをして、借用書もなく、それを証言する証人もいませんでしたが、訴状や準備書面で御相談者の主張がいかに正しく主張し、私への本人尋問でいかに私が嘘つきか追及しました。しかし、一審の裁判所は、原告の主張する事実は認められないとして、原告の請求を棄却する判決をしました。
 御相談者は一審判決に対して、どう感じますか。一審の裁判所の判断は事実誤認と思いませんか。何で嘘つきの私の主張を認めるんだと憤りを感じませんか。一審の判決が不当控訴の手続をしませんか。

3.なれていない人が読めば、読みにくいでしょうし、「控訴審での審査の内容とそれに基づく判断が不明瞭な表現」と感じると思いますが、読み慣れると、控訴審が一審の判決の理由のどこの部分をどのように直したのか、明確で分かり易いのです。
 それから、労力を省く意味もあります。例えば、一審の判決書が1000頁あったとします。普通の書き方をすれば、少なくても控訴審の判決書も1000頁にはなるでしょう。上告を考えた場合、当事者は合わせて、2000頁を読んで、一審と二審の判断が一致しているところと、違うところを抜き出し、一致しているもののうち、自己に有利なものと不利なもの、不一致の部分のうち、一審と二審とでどちらが自己に有利な判断をしているのか分析しなければなりません。上告審も同じです。
 しかし、「判決理由書の部分的な修正を何行目から何行目」という書き方をすれば、控訴審の判決書のページ数はかなり少なくなるでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。参考になるご説明とは思いますが、以下に私のコメント等させて下さい。
1.「誰でも同じものを見れば、同じような判断になりますよね。」とはならないと思います。人の見方や判断は実に違いと差があるのが普通です。裁判官の場合も世間の場合ほどでは二でしょうが、多少なりとも違いがあって当然でしょう。だからこそ誤認を訴えて控訴するのでしょう。同じなら控訴の意味がないでしょう。私は、控訴審の裁判官は、もし一審の判決がなかったとしたらという公平中立の立場や視点で審査していないようだということを問題にしているのです。

2.架空の事例については、そのような誤認は当然あり得るでしょう。だから、控訴審で再審査を求めるのでしょう。でも、実際には、新たな証拠でも出さない限り、真剣な誤認審査はしてくれないのでしょね。

3.読み慣れると、控訴審が一審の判決の理由のどこの部分をどのように直したのか、明確で分かり易いとのことですが、「判決理由書の部分的な修正を何行目から何行目」という書き方はやはり省力化にしても不適当です。何故なら、一審の判決理由書は判決を正当化する一種の作文のような内容になっている場合も少なくないと聞いています。つまり、判決に都合のいい部分のみ取り上げている場合もあり、当事者たちが主張する事項を公平に中立に扱ってないいということになります。その場合、控訴審でも当事者特に負けた方が論点として部分が扱われないままになるといことです。つまり一審で勝訴した方が都合のいい論点のみになってしまいます。これは、控訴審では初めから、一審の当事者の主張や論点を改めて審査する気がないということの表れでしょう。

お礼日時:2013/11/08 20:47

民事訴訟法には「双方の主張は第一審の口頭弁論終結前に提出されなければならない」「主張したい事項はしたい側が証明する」と決められています。


ですから事実審は第一審のみであり第二審は法律審(法令適用の誤りの審査)第三審は憲法審(上告理由は判決が憲法違反又は判例違反しか認めない)となります。第一審が簡易裁判所の場合には三審は高等裁判所になりますから「憲法違反の判例や法律を変更して貰いたい」場合に限り非常上告として最高裁に上告が許されます(通常は棄却だが通ると憲法審査だから必ず大法廷に回る)。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。私の質問の一部に間接な回答をしていただいたようです。
ご説明の文面通りだと、一審での裁判官の不適当又は不正当な誤認については基本的にないという前提になってしまいますね。私は、裁判官によって事実の認識力の差があり、考え方や判断の基準も異なるので、控訴審では別の(複数の)裁判官が新たに審査してくれるものだと思っていました。そうでないと、控訴審では基本的に逆転判決は難しく形式的になってしまいますよね?一審が終わってから急に新たな有効証拠がでてくるのは通常ないのに、多くの方は一審の裁判官の見方や判断が不当と思うから控訴するのだろうと思うのですが、事実の誤認を再審査しないとしたら変と思います。

裁判に関して詳しい方のようなので、質問者の知りたい点を把握して、出来ればもう少し分かりやすいご説明をしてほしかった。

余談ですが、人生相談のような質問では、すぐに10数人という感じで多くの方が各種の回答をしている様子を見ていますが、このような限られた人しか答えられない類の質問では、なかなか質問者の知りたい点に十分対応しているご丁寧な説明というのはめったにないようで、一種の簡易無料相談なので仕方ないのでしょうね。

お礼日時:2013/11/06 18:14

一審の判決を覆すだけの証拠でもあるならべつですが、ほぼ都市伝説ですね。

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この回答へのお礼

簡潔すぎるご回答ですが有難うございました。
都市伝説ということは、事実はそうではないということですか?分かりにくいですね。

お礼日時:2013/11/06 18:13

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