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前回、以下の質問をしました。
判決の時効到来前に再度訴訟を起こせば、再び延期されるって本当?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12947026.html

頂いた回答は、おおむね
「時効の更新を目的として、判決済の訴訟と同じ内容の訴訟を再度起こせる」
というものでした。

ふと「一事不再理」という言葉を思い出しました。
同じ裁判は、再度できない、というものです。
ところが一事不再理をネットで調べてみたら「刑事事件において」とありました。
まあ、要するに、負けた側が何度も訴訟を起こして
「勝つまでやる」
なんてことをされたら困る、ってことなのでしょう。
死刑判決を喰らった死刑囚が、延々と再訴訟を起こして死刑執行の延期を目論んだり
国家ににらまれた人物に対して、検察が何度も起訴して裁判所に呼びつけて、
仕事の邪魔したり、勤めができないように社会的生活を妨げたりして
人権侵害を起こさせないように、ということなのでしょう。

しかし、どうも民事では一事不再理の原則は無いようです。

ということは、民事ならば時効の更新を目的として、何度も同じ訴えを起こせる、そして既判力があるからまた同じ判決が出てくる、ということでしょうか?

この「時効の更新を目的として」というのは何か目安となる残り時間は設定されているのでしょうか?
例えば、時効まで残り一年を切ったら、再度訴訟を起こせる、とかルールがあるのでしょうか?

もし、そういったルールがないなら、
「10年の時効期間を忘れないように、2,3年で再度訴訟を起こす」
「必ず勝てる裁判なので、勝訴の快感を味わいたく、
 判決確定後にすぐに再度訴訟を起こし、勝訴判決文をコレクションしたり、勝訴回数を自慢する」
などの変人が現れないとも限りません。

同じ訴訟を再度起こす場合の回数や期間の制限について教えてください。

A 回答 (3件)

前の質問の答えにも書いておいたのですが,時効の更新のために同じ訴訟を再度起こす場合には,「訴えの利益」があるかどうかが問われます。



 この時点で再度の訴えを起こさないと,時効期間が経過して権利が消滅するおそれがあるかどうか,それによって,再度の訴えが適法かどうかが決まります。

 訴えの利益があるかどうかは,訴訟を受理した裁判所の裁判官の判断です。まあ,判決の確定から9年も経てば,大抵の裁判官は訴えの利益があると判断するのではないでしょうか,その程度のことです。

 訴えの利益があるかどうか,ということ以外には,別に決まったルールがあるわけではありません。

 訴えの利益がないと判断されると,訴訟は却下されます。すなわち門前払いになるということです。裁判官がそう判断したら,口頭弁論も開かれず,被告に訴状が送達されないまま,門前払いの決定がされるということもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>訴えの利益がないと判断されると,訴訟は却下されます。すなわち門前払いになるということです。裁判官がそう判断したら,口頭弁論も開かれず,被告に訴状が送達されないまま,門前払いの決定がされるということもあります。

訴えの利益の有無で決まるんですね

お礼日時:2022/05/18 06:24

素人ですが


>時効完成前に再度訴訟を行えば、永続的に時効は完成しない、って本当でしょうか?

ほんとでしょう。

債権の取り立てなんかがまさにそうで
5年とか10年督促しなかったら
時効成立で返済義務がなくなります。

ただし9年目で再度督促したら
またそこから10年延びるということでは。

判決確定後、返済済なら
訴訟の権利がなくなることくらいは理解できるでしょ。
おかわりなんて無理に決まってる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>判決確定後、返済済なら
訴訟の権利がなくなることくらいは理解できるでしょ。

えーと、質問文にはそのような条件設定は無いのですけどね・・・

お礼日時:2022/05/18 06:22

民事訴訟は同じ訴えを何回やってもいい?



=上告等ができるまで、それで終了です。

それにかかわる弁護士が訴えられてしまします。
内容を全く違う場合は構わない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>=上告等ができるまで、それで終了です

えーと、質問文には「判決が確定した訴訟」とは明記してありませんが、
文意から解ると思いますが、これは「判決が確定した訴訟を何度も起こせるか?」ということであって、二審、三審の話ではありません。

お礼日時:2022/05/17 00:56

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