
山口県のとある自治体で、コロナ支援金を町中の約400世帯に10万円ずつ振り込むところ、
あやまって1世帯だけにまとめて全額振り込んでしまった、というミスがありました。
これについて、誤って振り込んだ先の人が返金に応じないため、
自治体は全額の返金および弁護士費用を含めて、民事の返金訴訟をおこすことにしたそうです。
このニュースについて、ネット上で次のような意見がありました。
>時効についてコメントしている方もいますが、判決による債務名義の時効は10年で、時効完成前に再度訴訟を行えば永続的に時効は完成しません
これについて質問します。
時効完成前に再度訴訟を行えば、永続的に時効は完成しない、って本当でしょうか?
コロナ支援金とか、一旦誤送金されて被告の口座に入ってしまった金の所有権は誰にあるのか、
弁護士費用まで返金請求に上乗せするのは良いのか悪いのか、とか
取立てても相手が一文無しなら財産差し押さえできず、無職なら給与差し押さえもできず、とか
そういうことはわきに置いておいて、とりあえず
「判決文の時効到来前に再度訴訟を行えば永久に時効は到来しない」
についてご教授願います。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
時効の更新を目的とする訴訟は,一番最初の訴訟と,全く同一の内容で提起します。
不当利得を請求の原因とすることが正しいのです。No.5 に,これがNOだとありますが,それは間違いです。こっちがYESなのです。
そもそも,時効の中断を請求の原因とする訴訟などといった訴訟はありません。
最初の訴訟と同じように,誤振込により不当に利得している,だから返せ,という訴状を書いて,訴訟を起こすことになります。
たしかに,時効の更新を目的とする訴訟の訴状には,「原告は確定判決を取得している,しかし時効が迫っているので,その更新のために訴訟を提起する」などと書きますが,それは,被告が蒸し返しでごたごた争うのを予め防止したり,裁判所から10年も20年も経ってから訴訟を起こすとは何ごとだと怪しまれたりしないための付け足して,書かなくても訴訟が違法になるものではありません。
それから,このたぐいの訴訟が皆無だという話もありますが,それは実情を知らないだけで,実際に存在します。
まあ,訴訟の提起を弁護士に頼めば,その度に報酬を取られますが,都道府県や市町村は,弁護士を頼まなくても,市長が部下職員を指定して,その職員が弁護士資格がなくても,地方公共団体の訴訟代理人として訴訟を提起することができるという制度があります。
No.6
- 回答日時:
>・・・じゃあ、この書き方なら、何回でも時効延長を目的とした裁判を何回も起こせて、永久に時効は到来しない、ということですね。
そうですが、実務では皆無と思います。
何時でも、誰でも「どちらが先に諦めるか」で、10年もすれば、どちらか諦めます。
ご回答ありがとうございます
どちらかが先に諦めるんですね。
ところでふと気になったのですが、返金請求や支払い請求が時効寸前になって時効の更新を目的として再度訴訟を起こすとします。
これって弁護士に頼んだら、その時効の更新を目的とした訴訟でも弁護士費用(手付金と成功報酬)って発生するんですよね?
何回も頼めば、そのたびに弁護士にお金持ってかれるんですよね・・・
そりゃ請求する側も諦めるわな・・・・
No.5
- 回答日時:
>「判決文の時効到来前に再度訴訟を行えば永久に時効は到来しない」についてご教授願います。
このお答えは、NOでもあり、YESでもあります。
即ち、請求の趣旨は「被告は原告に対して○○万円支払え」と言うことですが、不当利得を請求の原因とすればNOで、時効の中断を原因とすればYESです。
このように、訴状の書き方で変わってきます。
ご回答ありがとうございます
訴状の書き方で変わるんですね。
>時効の中断を原因とすればYESです。
じゃあ、この書き方なら、何回でも時効延長を目的とした裁判を何回も起こせて、永久に時効は到来しない、ということですね。
No.4
- 回答日時:
質問にあるとおり,時効完成前に再度訴訟を行えば,永続的に時効は完成しない,というのは,正しいことです。
現実にそのような訴訟もあります。
既判力は,再訴を妨げるものではありません。確定判決により債務名義を得ていることで,時効の更新を求めること以外の理由で同じ訴えを起こすことは,訴えの利益がなく不適法とされるだけです。
逆に,時効の更新の必要があれば,訴えの利益があり,同一の請求の訴訟を提起することができます。
そして,既判力があるために,10年前に,その権利があることを争うことができないことから,被告が争うのであれば,確定判決以後に生じた事由(前の判決が確定した後に支払ったなど)しか主張できない,そのような関係になります。
なお,強制執行も時効の更新事由になりますが,財産が何もない相手に対しては,強制執行ができませんので,必ずしも有効な手段ではありません。
支払督促の話も出ていますが,支払督促は,確定判決を有している場合には,意味がありません。名前はともかく,支払督促は債務名義を取得する手段で,「催促」するのは,主たる目的ではありません。
ですから,確定判決があれば,支払督促は,時効の更新のためには使えますが,払ってくれという要求のためには意味がないことになります。多分,裁判所で却下されると思います。
ご回答ありがとうございます
>既判力は,再訴を妨げるものではありません。確定判決により債務名義を得ていることで,時効の更新を求めること以外の理由で同じ訴えを起こすことは,訴えの利益がなく不適法とされるだけです。
なりほど、そういうことですか。
では、今回の某自治体の振り込みミスを例に挙げるなら、最初の訴訟において
「この振り込んだ金は被告の財産ではなく原告自治体のものである。
これにつき、被告は原告に返済をせよ」
という判決がでたとして、時効寸前に再度訴訟をして時効の更新を狙うにしても、以下の解釈でよろしいでしょうか?
「この振り込んだ金は被告の財産ではなく原告自治体のものである。」←この部分については再度争うことはできない。
「これにつき、被告は原告に返済をせよ」←この部分については時効の更新を目的として、再度訴訟を起こせる
再度ご回答いただけたら幸いです。
No.3
- 回答日時:
すみません。
5年は勘違いでした。スマホでチャカチャカやってると頭の中こんがらがります。
強制執行毎月は極端ですが、相手の様子見ながら動産執行、バイトでもしたなら債権執行とか、とにかく嫌がらせのようにやってもらいたいですね。
時効更新の色々は効果の期間は置いておくと訴訟提起のほか、調停や仲裁の申立てなどありますし支払督促もあることを言ったものです。
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3% …
ご回答ありがとうございます
給料を差し押さえたとしても全額の差し押さえは無理でしょう。
4600万円以上を返済させるのに何年かかるやら・・・
この人、支払い督促や調停に応じるかなあ・・・ 応じないと思うけどなあ・・・・
No.2
- 回答日時:
民法変わったので時効5年でしたね。
強制執行は一度きりということはないです。
時効の更新手段はいろいろありますし。
ご回答ありがとうございます
>民法変わったので時効5年でしたね。
ん? 裁判の判決の効力が10年だったものが、民法改正によって5年に短縮されたのでしょうか?
>強制執行は一度きりということはないです。
一度きりじゃないんですね。
ならば毎月のように強制執行を掛けてもいいんでしょうか?
>時効の更新手段はいろいろありますし。
いろいろあるんですね。
私が知っているのは訴訟提起と、相手が債務の存在を認めること、ぐらいですが、他にもありましたら教えてください。
No.1
- 回答日時:
訴訟には既判力というものがあって判決確定後に同じことについて争うことは出来ません。
今回のは不当利息返還請求とせいぜい不法行為ですから、それぞれを理由に別に訴訟は出来るので、するとしても頑張って2回ですが
不法行為の時効は3年なので結局10年。
だから
訴訟で時間稼ぎは無理です。
やるなら強制執行を繰り返すってこと位でしょう。
ご回答ありがとうございます
>訴訟には既判力というものがあって判決確定後に同じことについて争うことは出来ません。
ふむふむ、既判力ですね、なるほど。同じことを何回も判決を求めることはできないんですね。
>今回のは不当利息返還請求とせいぜい不法行為ですから、それぞれを理由に別に訴訟は出来るので、するとしても頑張って2回ですが
ははあ、なるほど。ということはそれを見越して、最初の裁判では、あえて片方だけを争点にして訴訟を起こすんですな。そしてその判決が時効を迎える直前に、別の争点を持ち出して、別の意味での返金訴訟判決を勝ち取る、というリレー形式にするんですな。
>不法行為の時効は3年なので結局10年。
整理するとまず不当利息返還請求で訴訟を起こす、と。
で、訴訟提起後2か月ぐらいで第一回期日到来。
おそらく被告は出廷しないで欠席裁判になりそうだから、その翌月ぐらいには判決文言い渡し。おそらく被告は控訴しないだろうから言い渡し2週間後には判決確定、ここまで約3,4か月。そこから判決時効10年がスタートする。
しかしここで時効期間10年をまるまる待っていたら不法行為の時効3年が経過してしまうので、誤って振り込んだ日から3年後に第二走者の不法行為による返金請求訴訟を起こす。(フライングですな)
これも訴状提出から約3,4か月後には判決確定するだろうから、そこから第二の訴訟判決の時効10年がスタートする。これが切れるのが今から計算すると約13年先。
それまでには第一走者の訴訟の判決時効が到来し、13年先には第二走者の判決も時効到来。
もう打つ手なし、で二つの訴訟の判決は時効を迎える、となりますね。
>訴訟で時間稼ぎは無理です。
無理なんですね
>やるなら強制執行を繰り返すってこと位でしょう。
強制執行とは?
その被告が金を預けていそうな銀行口座に何度も差し押さえを掛ける、ということでしょうか?
それって、そう何回もできることでしたっけ?
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