
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
3番回答に対する補足質問を拝見しました。
お気持ちはよくわかります。
実際、言ったから、「言わなかった」と反論せずに「不知」と言ったのでしょう。私もそう思います。
でも、国会議員(と官僚)が、相手が「争う」「不知」と言ったことは、「言われたほうが証明しなければならない」「言われたほうが『存在』を証明できなければ、なかったことになる」という制度にしてしまったので、私にも質問者さんにもどうしようもありません。
だからこそ、その弁護士は「不知」と言ったんです。
弁護士たる者が、自分に不利になる(裁判官が自分を敗訴にする)ようなことを言うハズが無いんです。「不知」と言っても、自分には不利にならないから言ったのです。
そのほかにも、例えば裁判官が「あ、債権の消滅時効が成立してるじゃないか」と気がついても、債務者が「時効を援用」しないと裁判官は時効の成立を認めることができないことになっています。
「一言、消滅時効が成立している、と言えば債務者が勝てたのに」と裁判官が思っても、その裁判官は「債権者の請求を認める判決」を出さなければなりません。
そういう法律だから、裁判官にさえどうしようもありません。
そういう制度にしたのです、官僚と国会議員が。
残念ですが、「口頭弁論の中で、『不知』と言ったから裁判官は私(質問者さん)に有利な判断をしてくれるだろう」という期待はなさらないほうがいいと思います。
どういう訴訟かわかりませんが、攻め口を変えることをお勧めします。私としても、非常に残念ですが。
> 相手は、そもそも「言った」ことを前提として責任のがれの答弁をしています。
であれば、弁論の全趣旨から判断して、質問者さんの意見が認められるカモしれません。
でも、それをアテにして、できることを(面倒だとかお金がかかるとかを理由に)しないような、手抜きはなさらないようにお勧めします。
さきほどの時効じゃないですが、考えつく主張は全部して、できる証明はすべてするという方針でがんばって下さい。
この回答への補足
「言った」ことを前提としなくても「言わなかった」ことでも十分過失なので、
念のためにその方向の攻めも怠らないようにします。
「言わなかった」としないのは嘘を吐きたくないからなのだと思います。
それが通るとは思いませんが・・
No.3
- 回答日時:
2番回答者です。
補足を拝見しました。> 「言いましたか?」の返事が「不知」と言う返答なんです。
こまりましたねぇ。
裁判で使われる「不知」とは、本当に「知らない」という意味ではなく、「証明してください」という意味です。
「言いましたか?」という質問に対して「不知」と言っているのは、質問に対する「返事」でも「弁明」でもありません。「ノーコメント! 私が言ったと言うなら、私がそう言ったという事実を証明しろ」という意味です。
したがって、質問者さんが「言った、という事実を証明しないといけない」ということに、なっています。
> 裁判で裁判官が「どっちが本当か」を裁定するのでしょうが、
民事裁判ですよね? だとしたら、裁判官は「どっちが本当か」を裁定しないと思います。
非常に残念ですが、民事裁判は「真実を追及する手続きではナイ」(←ここ、非常に大切)ので、質問者さんが「言った、ということを証明」できれば「言ったことになる」。質問者さんが証明に失敗すれば、「言っていないことになる」だけだと思います。
日本の民事訴訟法は、立証責任は原告(質問者さん)にあることにしているので、「本当は存在する事実」も、原告が証明に失敗すれば、「無かった」と判断されることになります。
その被告(弁護士)にどうしても真実を述べさせようとすれば、証言台に立たせて「本人尋問」をやるしかないと思います。
そうすれば、「私は真実のみを話すことを誓います」とか言う「宣誓」をやります。証人だけしかやらないのかと思ったら、交通事故請求裁判で原告の私もやらされましたからね。
宣誓したら、その時から証言台を降りるまでウソを言えないことになっているので、本当のことを言うかもしれません。
しかし、相手が弁護士だと・・・ 。
昔、「ロッキード事件」という事件で国会の証人席に立った証人が「記憶に御座いません」というセリフを連発したので問題になったことがあります。隣に座った弁護士がアドバイスしたのです。
誰もが、「ウソだ、忘れたはずがない」と思ったのですが、結局これは「証言席でウソを言った」ことにはなりませんでした。
同様に今回も、「記憶にない(不知)」を連発すればいいだけで、証言台で「知りません」と言ったとしてもウソをいったことにはならないものと思います。
国会がそういう法律を作ったので、我々はどうしようもないです。
結局、その「言ったか」「言っていないか」だけではなく、「全体的・総合的に判断」して質問者さんの言い分が通る(勝てる)かもしれませんが、「言ったか」「言っていないか」ダケをみたら、なかなか厳しい状況にあると言わざるをえません。
この回答への補足
相手は、そもそも「言った」ことを前提として責任のがれの答弁をしています。
口頭弁論で裁判官から追及されて「不知」と答えました。
相手が間違った事を言ったことが全てなのですが、証拠はありません。
「言わなかった」とせず「不知」としたことに意味があるのではないでしょうか?
まあ、この場合、言わなかったとしても、それだけで過失ですから、
それでもいいのではありますが・・
No.2
- 回答日時:
法律的な違いはほぼ「ありません」。
同じです。以下、原告が主張した事実について被告が「不知」と言ったと仮定しましょうか。
「不知」の陳述は、「否認と推定」されますので、原告に具体的な(被告が不知と言った事実の存在を)証明する責任が発生します。否認された場合と同じです。
「その時被告は、『1か月以内に必ず返す』と言った」という原告の主張に対して被告が「不知」と回答するように、自分自身の行動について「不知」と答えるのは不自然だとされているのですが、それだって時と場合によります。
被告が「私はそのとき泥酔していました」と主張しているなら、(私は酒は飲まないので真偽不明ですが)記憶がないのは不自然ではない、ようです。むしろ「1か月以内に必ず返す』と言っていない」などと否認したらおかしいでしょ。泥酔していてそんなハッキリした記憶があるはずないのですから、「不知(知らない:覚えはない)。言ったのなら証拠で証明してくれ」と答えるのが自然です。
そんなふうに、「なぜ否認と言わないで不知と言うか」は時と場合によりますので、質問者さんが「どういう状況で、原告・被告どっちが言ったのか」などなどの詳細を明らかにしてくれないと、正確な理由解明は無理です。
この回答への補足
被告(相手)が間違った事を言ったこと(説明)で原告(私)が大変な不利益を被ったのです。
相手は委任弁護士で法的な事の説明です。言った事の証拠はありません。
ただ、「言いましたか?」の返事が「不知」と言う返答なんです。
間違った説明は明らかなので、問題は「言ったかどうか」にかかっています。
裁判で裁判官が「どっちが本当か」を裁定するのでしょうが、
相手が「言っていない」と一度も言わず、問い詰められると「不知」としか言わないのです。
泥酔とかもなく、普通の法律相談の場面です。
嘘をつきたくないからそう言っていると思うのですが、弁明としては弱いと思いますが、どうなのでしょうか?
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