警察官による首締め等の行為は、何故、違法行為とならないのか?
もう3年ほど前になりますが、私は警察官による捜索差押を受け、公務執行妨害で現行犯逮捕されました。
当時、うつ病の既往を患っていた私はパニックとなり、過換気症候群、全身痙攣を起こしました。
警察官はそれを、捜索差押に対する「抵抗」と見做し、5人がかりで私を押さえつけました。
当時の写真を見ましたが、アメリカのフロイド事件の発端となった、チョークホールド、いわゆる裸締めが私に行われていた事が分かったのです。
後々になって判明したのは、その際に私は意識不明の状態となり、病院に搬送された事実を踏まえ、病院からカルテを取り寄せて分かった次第です。
カルテを見ると、私は逮捕される、およそ10分前から過呼吸、痙攣を起こしていました。
しかし警察は、それを意に介さず、「抵抗」と見做し、私の首に腕を回してうつ伏せで押さえつけ、左右から頭を掴み、捻り上げる等の、有形力の行使を行ったのです。
その首締めは、捜査記録によると、最大で14分間行われているとされています。
因みに、フロイド事件の犠牲者の方は、8分の首じめを受けた後に亡くなりました。
事はそれで終わらず、警察官は、搬送先の病院から職権で、意識の無い私の身柄を連れ出しました。
ご丁寧に、「医師が問題ないと診断した」「医師が許可した」等という捜査報告書まで作っていました。
これらはカルテを取り寄せた際に、医師がそのような診断を行っていない事が分かり、捜査記録と矛盾が生じていた事が分かりました。
更には、医師は私の掛かりつけの病院に移送するよう、私の身柄を警察に預けて嘱託し、医療情報提供書を渡した事実も分かりました。
しかし、その医療情報提供書は、翌日に私の両親に警察が渡していて、「これは公務執行妨害事件とは一切関係の無い書類だ」と言って、渡したと聞いています。
事件の関係書類を検察官に送致せず、隠匿に奔ったものとして、公安委員会に苦情を申し立てて調査をして貰いましたが、当該警察官は、私の両親に渡した事実を否定しているとの事です。
私は、自身の公務執行妨害事件の裁判において、当時、指揮を執っていた警察官に証人尋問を行いましたが、その警察官は、「私が負傷したという事実を知らない」「病院に同行した警察官から報告は受けていない」と言い、「知らないものは対応のしようが無い」と開き直られ、挙句、「裁判所から捜索差押許可状が出ていた」と、その正当性を主張され、有形力の行使についても「最悪、病院に連れて行けば問題ないと判断した」と言われました。
この事について警察に被害届、告訴もしましたが、県警本部の指示で受取を拒否されました。
上位機関である公安委員会に苦情を申し立てても、問題性が見受けられないとの事です。
検察庁にも告訴しましたが、結果、「嫌疑無し」で不起訴処分となりました。
私の負傷事実と警察官の有形力の行使の因果関係について不明ならまだしも、明らかに、医師の作成したカルテの内容と異なる事実が記された、内容虚偽の捜査報告書の作成についても、「嫌疑なし」となったのです。
現在、民事の手続きを見据えて訴訟準備をしています。
勝たなければ、何を訴えても組織的に隠蔽されてしまい、私が不利益を辛苦を負わなければならなくなるからです。
警察官の行為が正当であるのなら、嘘をつく必要も隠す必要も無いと考えています。
自分達に不都合だから、私の受傷事実を隠したと思っています。
しかし過去の裁判記録で、警察官の有形力の行使に関する違法性を探したものの、なかなか出てきません。
挙句、安永事件においては、被疑者である安永さんが警察官の職権による暴行で死亡した事件でも、その違法性は認められませんでした。
特に、安永事件においては、安永さんが過呼吸、痙攣を起こし、救急搬送されている事実まで、私と酷似しています。
私は生きていて、安永さんは亡くなってしまいましたが、それでも警察官の公権力の違法は認められませんでした。
アメリカではフロイド事件として、黒人男性が白人男性に、膝で押さえつけられて窒息死しました。
これについて、警察官による裸締めは、議会で、禁止とされるのが妥当と判断されましたが、扼殺を行った白人男性は大審院において不起訴となっています。
長文失礼します。
警察官の職権の行使について、その違法性を争いたいのですが、何故、首締め等を行い、その結果、殺してしまっても、
その殺人行為の違法性は認められず、適法と判断されるのでしょうか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも他国の案件を持ち出して言っているのが間違いかと。
アメリカは警察にカメラ携帯義務があり過剰防衛や黒人差別の取り締まりが強化されていて、今は普通に捕まります。
日本の警察が、警察がではなく貴方は一体何をしてその様な問題が起きたの?
貴方がしたことによっては警察がやったことは正当防衛や職務上問題ない事になります。
鬱病やパニック障害の方は都合の悪い事を忘れやすいので貴方がしたことを教えてください。
No.5
- 回答日時:
うろ覚えなんだけど、前にも質問していませんでしたか?
>もう3年ほど前になりますが、私は警察官による捜索差押を受け、公務執行妨害で現行犯逮捕されました。
>当時、うつ病の既往を患っていた私はパニックとなり、過換気症候群、全身痙攣を起こしました。
>警察官はそれを、捜索差押に対する「抵抗」と見做し、5人がかりで私を押さえつけました。
このとき、あんた、警察官に噛みついていたんじゃないの?
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駄文失礼します。
))後々になって判明したのは、その際に私は意識不明の状態となり、病院に搬送された事実を踏まえ、病院からカルテを取り寄せて分かった次第です。
後々になって、私が意識不明の状態で搬送された事が分かりました。
病院からカルテを取り寄せて、分かった次第です。
の間違いです。稚拙な間違いをしてしまい、申し訳ございません。