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民事裁判の原告です。
被告側が○○日までに準備書面を提出することになっていますが、まだ提出されません。少なくとも原告側に届いていません。
次回は、被告側が準備書面を陳述し、結審になる予定で、大事なタイミングにきています。
一般論として、この段階で準備書面を提出しないということは、どんな場合が想定されるのでしょうか。
これは私の推量ですが、判決でなく和解による解決を希望しているような気がします。
判決ですと、敗訴すれば遅延損害金を払わなければならず、また「他言無用」が通用しなくなるためです。
以前、和解は不調に終わりましたが、被告側があらためて和解交渉をしたい場合、準備書面を提出せず、和解案を提示する可能性もありますか。

A 回答 (1件)

出すべき準備書面が出ていないというのならば,これ以上主張立証することがないというだけでしょう。

裁判所としては,その準備書面が出ようが出まいが,判決をするのに機が熟していると判断すれば弁論を終結して判決をするだけです。被告が和解案を提示するのは自由でしょうね。そのために裁判所が和解期日を指定するのかどうかも,裁判官の訴訟指揮如何でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
前回の期日で、原告側が準備書面を陳述し、次回期日は被告側がこれに反論することになっていました。
反論がないということは、いわば全面降伏したことになり、私としますと嬉しくはありますが、少し拍子抜けでもあります。
以前、裁判官が出した2つの和解案のうち、被告側が拒否した和解勧告に沿った解決でもやむを得ないと相手側が考えるのあれば、私しても和解で解決したいと思います。

お礼日時:2011/05/19 00:11

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