現状、代表清算人をしています。
去年、清算が入ったのですが、それ以前の民事訴訟があり、
そろそろ判決が下りそうです。損害賠償請求事件なのですが、
被告として、現清算会社・他従業員2名が挙げられています。
裁判官は被告が悪いという心証を抱いています。
この場合、どのような判決が下りるのでしょうか?
・清算会社であっても、支払い義務が生じるのでしょうか?
また、金額によっては、会社として支払えないかも
してません。その場合、債務超過として、破産手続きに
移行するしか方法はないのでしょうか?
ご教授お願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、どのような判決が下りるのでしょうか?
具体的な裁判の内容が分かりませんので、原告の請求に理由があれば、原告の請求を認容する判決がなされますし、原告の請求に理由がなければ、原告の請求を棄却する判決がなされますとしか言いようがありません。
>清算会社であっても、支払い義務が生じるのでしょうか?
会社が解散したからといって、他の債務と同じく、損害賠償支払債務がなくなるわけではありません。
>金額によっては、会社として支払えないかもしてません。その場合、債務超過として、破産手続きに移行するしか方法はないのでしょうか?
裁判所に特別清算の申立又は、破産の申立をすることになります。
会社法
(特別清算開始の原因)
第五百十条 裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第五百十四条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
二 債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第二項において同じ。)の疑いがあること。
(特別清算開始の申立て)
第五百十一条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
破産法
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
(法人の破産手続開始の原因)
第十六条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。
(破産手続開始の原因の推定)
第十七条 債務者についての外国で開始された手続で破産手続に相当するものがある場合には、当該債務者に破産手続開始の原因となる事実があるものと推定する。
(破産手続開始の申立て)
第十八条 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
(法人の破産手続開始の申立て)
第十九条 次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
一 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人 理事
二 株式会社又は相互会社(保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第五項 に規定する相互会社をいう。第百五十条第六項第三号において同じ。) 取締役
三 合名会社、合資会社又は合同会社 業務を執行する社員
2 前項各号に掲げる法人については、清算人も、破産手続開始の申立てをすることができる。
3 前二項の規定により第一項各号に掲げる法人について破産手続開始の申立てをする場合には、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。
5 法人については、その解散後であっても、残余財産の引渡し又は分配が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。
遅くなり、申し訳ありません。
やはり、破産手続きに移行するしかありませんか…。
となると従業員に責任がいくわけですね。
やりきれません…が、自分の仕事をこなすのみです。
有り難うございました。
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