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会社の債務の保証人をしております。(会社の経営者だからです。)
妻と娘と3人での連帯保証人です。

裁判になりまして今週に判決が出ますが、多分自己破産をしなければ
借り入れた金額を支払いすることはできません。

さてここからが質問です。

この場合は会社はもう活動してないので法務局に聞き合わせをしたら
会社を抹消手続きをしてください。
といわれました。

その場合は保証人3人(会社の代表も含む)が自己破産をする場合は
会社も自己破産をしなければならないですか?
弁護士に聞いたところ会社も自己破産をしなければ裁判所が認めない
見たいことを言ってたのでどなたかご存じの方がいればよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

破産するから債務を免れるわけです。



債務を免れたいなら破産しなければダメだし、破産したくないなら債務を引き受けてください。

本来の債務は法人にあるのですから、連帯保証人だけが破産したところで、本来の債務者である法人に請求が残るだけです。

会社が抹消されるから債務が消えるのです。

会社を抹消しないなら債務も消えません。
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