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よろしくお願いいたします。
あくまでも現実ではなく興味本位での質問です。

慰謝料や損害賠償請求を受けている人は、自己破産で支払い義務から免れることはできるものなのでしょうか?

慰謝料や損害賠償請求の支払いのために借金をした人は、自己破産で支払い義務から免れることはできるものなのでしょうか?

その他交通違反金等の罰則による反則金などはどうなのでしょうか?

慰謝料等とともに借金などがある方が自己破産を申し立てた場合では、どのような扱いとなるのでしょうか?

これらはペナルティ的なもので、自己破産などで保護すべきものではないかと思います。
自己破産によるその他の不利益は度外視で構いません。
YOUTUBE動画を見ていて気になった次第です。
ただ、会社経営者ですので、将来何かしらのトラブルで倒産となった際に、経営責任を追及されたり、連帯保証債務等で自己破産などとなる可能性は0ではないと思っています。その中にこれらのようなものがあったらどこまで認められる可能性があるかを知りたいです。

あくまでも、免責を受けられる可能性のある範囲であり、個別事情により裁判sにょが認めないなどというのも理解しているつもりです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2です。


破産法の規定にある通り、損害賠償請求は悪意のあるもの、故意又は重過失で人の生命や身体を害した結果のものは賠償義務が免責されないので、
全ての損害賠償請求権が保護される訳ではありませんし、賠償のためにした借金は債務の種類性質を変えているので免責される余地は十分あります。
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破産法に定められています。


(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
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>慰謝料や損害賠償請求を受けている人は、自己破産で支払い義務から免れることはできるものなのでしょうか?


できない。

>慰謝料や損害賠償請求の支払いのために借金をした人は、自己破産で支払い義務から免れることはできるものなのでしょうか?
返済できないことをわかりながらした借金は免責されない。

その他交通違反金等の罰則による反則金などはどうなのでしょうか?
税金や罰金などは免責されない。
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