
A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
> 新幹線チケットの現金化
これも免責を得られるかどうかという点では問題になりますね。
しかも「よくやってます」と回数が多いようですから。
> 自己破産しても免責おりなかったら意味ない
そのとおりですね。
> 皆さまはどう思われますか?
弁護士に依頼して、アドバイスを受けながら手続きを進めるべきでしょう。
年間の破産者数と裁判官の人数を考えると、相手は毎年数十件の破産案件を処理している専門家です。
自分で申し立てると書類や審尋で言ってはならない事を言ったり、書いてはいけない事を書いて地雷を踏む可能性があります。
こちらも専門家を用意しなければ、難しい案件になると思います。
この回答への補足
ありがとうございます。すべて弁護士さんにおまかせするしかないですね。一番怖いのは一括で全額払ってくれとガード会社から請求がくるパターンですね。払えて来ても一括で払えるわけないので
補足日時:2014/06/04 18:01No.9
- 回答日時:
> 自己破産できますか?
自己破産するのに、理由は問いません。
また、毎日でも出来ます。
問題なのは破産状態であるかどうかだけで、その他一切関係有りません。
問題なのは、債務が無くなるかどうかのほうで、債務がなくなる決定(免責)を貰うのには色々な制限が付いているだけです。
破産できるかどうかと、免責を得ることが出来るかどうかは、条件が全く違うので、混同しないようにしましょう。
質問文の内容からすると、免責を得られるかどうかという点の質問と思われますが、それでよろしいでしょうか。
破産法
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一~三 質問に関係ないので省略。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
と、法律に明記されているので、「ギャンブル借金」は原則として免責を受けられないとなります。
これが一般的に言われている話。
ただ、実務としては、債務額の1~4割程度(ギャンブル等による借金の割合等から裁判所が判断)程度の科料を納める事で免責を得られることが多いようです。
この回答への補足
そうですね。免責が受けれるかどうかがきになりますね。350万すべてがギャンブルで借金ではないのですが半分は確実です。
あと気になって仕方ないのは新幹線チケットの現金化ですね。よくやってますので
自己破産しても免責おりなかったら意味ないような気がして仕方ないのですが。皆さまはどう思われますか?よろしくお願いいたします。
No.7
- 回答日時:
管財人つける金がなくても裁判所が選任しますよ。
費用はアナタ持ちですが明らかに換価できる財産がないと判れば
同時破産廃止により管財人は選任されません。
きちんと正直に申告してください。それでもないなら費用は手続きのみで済むはずです。
この回答への補足
どうもありがとうございます。少し文書みたら落ち着きました。債務整理すればとりあえず取り立てや電話がかかってくるのがなくなるんですよね。
補足日時:2014/06/01 10:36No.6
- 回答日時:
黙ってれば免責にはなりますが、バレタラ裁判所からの信用が落ちる上に
ギャンブルの分だけでなく、免責が降りない可能性があるので。
基本、ギャンブルの分は降りないんですが。なぜ、自己破産するのかを書く欄があるので
記入はしないといけません。弁護士に依頼するのは代理人になってもらうという意味合いです。
正直に書いてやればいいのではないかと。破産宣告=免責ということですから。
働いてないわけじゃないんですよね?
自己破産の原因がギャンブルの場合は免責が通りませんが、個人再生なら可能です。
ギャンブルの借金でも可能ということなので考えてみてはどうですか?
この回答への補足
いま無職なんですょ。いま仕事探してはいるんですが借金のことが頭いっぱいなんであまり寝てません。あとは弁護士任せしかないかもしれませんね。あとはお金がないので管財人つけるお金がないんですょね。
法テラスは管財人はローン聞かないんで一括払いになるみたいです。なんでいま途方に暮れてます。あま一番悪いのは僕ですが。
No.5
- 回答日時:
>そうですねこの場合だど借金は全額なくなるわけではなく。
一部なくなるぐらいの感覚でしょうか?当たり前のことだけど、一切の免責が認められなかったら、借金は全額が残ることになる。
>例えば300万を五年かけてかえすとか?そくいった感じにとらえたらいいのかな?
自己破産申請前なら、生活費をギリギリに切り詰め、一切の趣味嗜好を諦めたうえでの、具体的な返済計画を出せば交渉の余地はある。
単なる「例えば」なら、門前払いだろうなぁ。
また、自己破産・免責申請が先行したなら・・・免責の申し立てと言うことは、「借金を踏み倒すぞ」と宣言するようなモノ。
そんなお方からの分割払いの交渉に応じるかしら?
常識的に考えて、相手の要求は即時の一括返済になるだろうな。
ある意味、羨ましいくらい楽天的な発想ですが、その発想が今の質問者サマを作ったんですねぇ・・・
この回答への補足
もしそのとおりになったとしたら全額かえせときたらどうしたらいいですか?こちらはまったくなにもない状態です。自己破産しても全額かえせとかなら自己破産する意味がないですょね。ないものない状態です。とりあえずもう少し自転車操業続けてたほうがいいでしょうか?といってももうお金がないですけどね。けっこう取り立てきついのですか?
補足日時:2014/06/01 09:33No.4
- 回答日時:
#3補足。
免責決定には、債務ごとに個別に判断されることがあるし、債権者の意見が反映されることもある。
昔読んだ記事では
債務者:新人サラリーマン君、先物取引で数百万円の借金をして自己破産申請。
債権者(大手金融会社の法務担当):裁判所から意見を求められて・・・面倒だから免責でも良いかな?でも、そのまま認めるのも癪だから「いい大人が先物取引で作った借金はギャンブルも同然」と言うだけ言ってみるか。
裁判官:債権者の意見を取り入れちゃって「破産。でも免責は認めない」。
債権者:あら、悪いことしちゃった。でも、仕方ないか。
なんてこともあった。
真っ当な金融会社なら、回収不可能な債権は損金で処理するという手もあるから、素直に自己破産して貰う方が、手続きに手間をかけるよりマシだったりすることもあるようで・・・ま、相手のご機嫌を損なわないような対応をすることが肝要か と。
No.3
- 回答日時:
有り体に言うと「破産」というのは、「コイツに、これ以上借金させると社会に迷惑がかかるからみんなに知らせよう」と、国が公式に「コイツは自分の金を管理できないダメなヤツ」とお墨付きを与えること。
通常、「自己破産」と「免責決定」は同時になされているけど、別の次元で審査がなされる。
免責は、勤務先が潰れたとかの「本人だけに責任を押しつけるのは酷じゃないか」と判断された場合になされるモノで「自己破産=免責」ではない。
ギャンブルは、純粋な自己責任による債務では免責は認められなない。
つまり、自身の責任において種々の権利やサービスの制限を受けながら、借金が残るというダブルパンチを喰らうだけのこと。
>色々なとこを見るとできないとゆう意見もけっこう多くありましたので。
自己破産と免責を混同しているだけだろうな。
>できるといってるのでなにか絶対的なものとかあるのでしょうか?
社会にこれ以上迷惑をかけないことが制度の目的だから、自己破産を認めない理由はない。
この回答への補足
ありがとうございます。そうですねこの場合だど借金は全額なくなるわけではなく。一部なくなるぐらいの感覚でしょうか?例えば300万を五年かけてかえすとか?そくいった感じにとらえたらいいのかな?
補足日時:2014/06/01 08:19No.2
- 回答日時:
自己破産は何回でもできます。
ただし借金の免責は一回すると向こう20年(だったと思う)は出来ません。
どんな経緯か知りませんが、一度弁護士さんと相談してみるとよいです。
たぶん理由はどうあれ、一回は免責は出来るのでは・・・・
この回答への補足
現在銀行けい2社クレカ3社です。2年前あたりから自転車操業状態でした。パチンコ競馬が約7割であとは浪費とか旅行ですね。現在求職中でここ1年半でやく200万ほど借金がふえてしまいました。あとなんですがクレジットカードの支払いが近いのですがやはりクレジットカード会社にはかえせないもしくは少額でも払えばいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
補足日時:2014/06/01 08:02お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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