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いま流行りのすしろーぺろぺろさんに損害賠償が6700万円?が出てたんですけどあんな感じの賠償ってほんとに最後までお金を払うんですか?
それとも自己破産とかして支払いから逃れられるんですか?教えてください

A 回答 (10件)

自己破産しても免罪される事案でないので借金として残る これが前提で。


回転寿司業界が毅然とした態度を貫く形でしょう。
スシロー側はこれからの方針を示す形を取っただけ ニュースに乗れば毅然とした対応が周知される事で抑止にも繋がる狙いでしょう。

馬鹿な事をすれば一生ついて回る事を知らしめた 賠償金が払い終わるまで続く、飼い殺し生活でしょう。
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損害賠償を求める裁判は民事になります。

その民事裁判で支払いが確定しても、支払わなくても犯罪(刑事犯罪)にはなりません。「払えないなら多分豚箱行き」なんてことにはなりません。犯罪ではないからです。
借金を返済できない人は、この世に無数います。ですが、返すべきものを返さないのは犯罪にはならないんです(詐欺で搾取すれば、それ自体は犯罪です)。民事にすぎません。

そうすると支払いを求める側(訴えた側)は、裁判所の許可を得て差し押さえの強制執行に出る可能性があります。

ですが、差し押さえられる側(訴えられた側)にも最低限の文化的な生活を営む権利があるので、差し押さえが禁止されているものが法律で決まっています。
TVや冷蔵庫など日常の生活に欠かせない物は差し押さえ出来ませんし、給料が少なければ給料もほとんど差し押さえ出来ません。
差し押さえ可能なのは、預貯金、金融証券、宝石・貴金属などの贅沢品、土地・家屋、車などです。
こうした財産を持っていなければ、差し押さえされるものはほとんどなくなります。自己破産することはないんです。

結局、無い袖は振れない、ってわけです。一生かけてでも償い返済してもらうようにしても、返済能力が一生涯なければ返済のしようがなく、返済を求める側(訴えた側)はそのうちに疲弊し、諦めることになるかもね。
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パチンカスより愚かな行為の代償だな、一生反省して払い続けてください。

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社会的影響は大きいものの、実質の損害額と認定できるものではなく、被告も未成年で大きく反省している事から金550万円の支払いを命ずる


てなとこでは?
自己破産してもどうにもならないので、借金して払って、その借金をチャラにする・・誰も貸さない。長期返済か夜逃げ。
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スシローが、今回の事件でいかに本気で激怒しているのかがわかるようなニュースですね。



おそらく、スシローとしては、
このようなふざけた事件が今後絶対に起きないように最後まで、すなわち、【損害賠償額をもらうまで妥協することはない】という強い意思表示なのでしょう。

わたくしは、個人的に、趣味で判例研究を約40年近くやっておりますが、

思うに、スシローとしては今回6,700万円の損害賠償を求めてはいるようですが、おそらく、確かに満額を認めるような判決が出る可能性は少ないでしょうね。
あくまでも、スシロー側は、今回の事件により被害を受けた当事者として、とりあえず被害額を取りまとめた上で、被告に対し請求しているということにすぎないので。

ちなみに、例えば、裁判における判決で損害賠償額(最高額としては6,700万円)が出た場合、仮に、被告(加害者少年)側が自己破産をしても、その債務・支払いを逃れることはできませんね。

法令上、
仮に、自己破産しても、【悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償支払義務】については免責されませんので。(破産法第253条第1項第2号、参照)

すなわち、損害賠償の支払いについては、加害者の少年からは一生かけてでも償い返済してもらうことになるんですよ。


【参照条文】
●破産法
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。
ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
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金持ちの親であれば、6,700万払うだろうし、無ければ自己破産で終わり。

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自己破産は出来ません。


払えないなら多分豚箱行きです。
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無い袖は振れない



分割支払いになります
月々5万円など
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裁判所が最終的な支払い金額を決定したら、その金額を支払わないといけません。

6700万円というのはあくまでスシローが求めている金額であり、この金額から減額される可能性もあります。いずれにせよ、請求された金額を払わなければいけません。払わなければ督促状や財産差し押さえ、給料差し押さえなどどこまでも追ってきますよ。
今回の場合、被告は高校2年生なので、実質親が肩代わりして払うことになります。つまり彼が逃げても監督責任者としての親が支払う義務を延々と追うことになります。

>自己破産とかして支払いから逃れられるんですか?
今回の場合、被告の少年側は、「故意または重大な過失」による不法行為を行っています。この場合破産法第253条第1項により、免責されるのは、「人の生命や身体に対する損害賠償のみ」です。彼がおかした罪は、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した罪」なので、かりに自己破産したところで、賠償責任は免責になりません。自己破産しても賠償金支払いはなくならないのです。逃げのびることはできません。

よって、一括での支払いが無理の場合、考えられるのは
1.スシロー側と相談して賠償金の減額をしてもらう
2.スシロー側と相談して分割にしてもらう
ぐらいでしょうね。
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まぁ、今回の場合、裁判をすれば満額判決は出ない、と各弁護士さん達は仰っていますが、反面、減額されてもかなりの高額にはなるそうです。


また、自己破産をしても今回の様な例は、逃れられないとも仰っています。
基本、自己破産と言っても明らかな借金逃れな状態で裁判所に認めてもらうには、かなりの苦労があるとも言われていますからね。
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