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夫と離婚したく、弁護士を立てて離婚訴訟の申立を行っています。論点は離婚成立、慰謝料、子供の親権と養育費です。理由は夫のいわゆるモラハラで、別居した現在もモラハラによるPTSDの治療のため、精神科医にかかっています。
現在、相手方が訴状を受け取らず第1回口頭弁論が延期、付郵便送達申立が受理され、口頭弁論期日が再設定されたところです。

期日再設定の連絡がきた時、弁護士から「次回判決が出る」と言われ、必要な書類を早急に準備しておりますが、こんなに早く判決が出るものでしょうか?
早期に解決に向かうのは、こちらも望んでいることではありますが、離婚訴訟が1回で判決が出ると聞いたことがなく、訴訟に詳しい方、または同じような経験をされた方のお話を伺いたいです。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 補足になります。

    付郵便送達の申立をした時の根拠として、現状調査の他
    ・提起後、被告人自ら取り下げ要求を匂わせる連絡を入れてきた
    (この時訴状らしき不在票が来ていたこと、取りに行っていないことを本人からはっきり聞いています)
    ・子供が住民票の住所にある相手方の家に、提起後も出入りした
    を挙げています。
    被告不在になるであろう根拠も、この辺りから来ていると考えています。

    相手方はあまり生活に余裕がないながらも、一定額以上の収入はあるようです。
    ただ、私の収入は安定しており、婚姻費用や養育費をもらわなくても生活ができているのと、調停でも離婚成立に焦点を絞られ、慰謝料や養育費の支払いにまで話が進まなかったことから、これらの請求をしているとは思っていないように感じます。

      補足日時:2016/10/28 13:53

A 回答 (2件)

◆現在、相手方が訴状を受け取らず第1回口頭弁論が延期、付郵便送達申立が受理され、口頭弁論期日が再設定されたところです。



※付郵便送達で期日が再設定されたということは、送達した住所に住んでいるということになりますね。


◆期日再設定の連絡がきた時、弁護士から「次回判決が出る」と言われ、必要な書類を早急に準備しておりますが、こんなに早く判決が出るものでしょうか?

※訴状を送達することができたのに間違いなく欠席するだろうと予測している、または争わずに全ての要求を被告が受け入れるだろうと予測する根拠が不鮮明ですが、あくまでも被告が欠席したり争わないことが前提の話だと思います。

ちなみに被告欠席の場合は、一回目ではなく次の回(二回目)に判決です。

被告が期日に出席するまたは書類を提出することがあれば争うことになるので判決は先送りになります。


◆早期に解決に向かうのは、こちらも望んでいることではありますが、離婚訴訟が1回で判決が出ると聞いたことがなく、訴訟に詳しい方、または同じような経験をされた方のお話を伺いたいです。

※訴訟の種類が離婚であろうと何らかの請求であろうと被告が欠席したからと言って一回目に判決は出ません。


◆よろしくお願いいたします。

※仮に被告欠席により離婚、慰謝料、親権、養育費が決定したとしても離婚と親権は特に問題がありませんが、慰謝料や養育費は回収が困難になる可能性が高いです。

なぜなら安定した収入がある人は訴訟を欠席する可能性が極めて低いからです。

被告が無職で慰謝料や養育費を支払うお金が無いのであればそもそも回収が困難です。

判決後の回収方法などを弁護士と密に打合せしてみてください。
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被告不在なんだから、欠席裁判になって敗訴が確定しますよ。


離婚裁判が長引くのは、双方の言い分が違ったり、原告側の証拠出したり、被告側の証拠出したりっていうのを、裁判官が納得するまで続くわけよ。
だけど被告の欠席裁判だったら、「全部原告のいうことを認めますよ〜」ってことですから、敗訴確定で判決出るんですよ。
極端なこと言うと、どんだけ質問者さんが真実じゃないこと言っても、ありえないぐらいの慰謝料や養育費を請求しても、欠席してたら「全部認めますよ〜」ってことになるの。
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