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認定事実と事実認定

の違いを教えて下さいm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • あと、【要件事実】というのは、分かりやすく言うと、どういう意味ですか?

      補足日時:2017/03/14 00:30

A 回答 (1件)

例えば、甲第1号証は当事者間で作成した契約書と認定した。


これが、事実認定。
当事者間で作成した契約書だから、売買契約は成立した。
これが、認定事実。(実務では、「認定事実よれば売買契約は成立した。」と言うような判決文が多いです。)
要件事実と言うのは、その契約書には目的物件が記載されており代金の記載も明かであるから契約書として法律要件は満たされている、と言う認定を要件事実と言います。
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