
No.3
- 回答日時:
和解は話し合いで決着する方法です。
その時期は、裁判前後を問わず、
裁判中でも、判決確定後の強制執行のなかでも何時でも可能です。
例え、強制執行が終了していても同じです。
No.1
- 回答日時:
>裁判で判決が出た後でも和解はできるのでしょうか?
判決が確定する前なら出来ます。
>相手が不服で控訴した場合などは?
上訴(控訴、上告、上告受理の申立て)を行えば一審の判決は確定していないので、上訴審の判決が確定するまで可能です。
>また、結審して判決を待つ間にはどうなのでしょうか?
出来ます。
(民事訴訟法89条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。)
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