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民事訴訟で敗訴し、債務が確定しました。債務の支払に関する供託金の扱いについて教えて下さい。
訴訟の相手から「通知書」が届きました。この通知書に記載された請求金額を支払う際に、供託金額を控除して支払い、「残りは供託金を充当します。」と回答することは合法なのでしょうか?(後になって強制執行等の問題が起きるような可能性はありませんか?)
それとも、請求金額全額を支払って後で供託金を取り戻す必要があるのでしょうか?この場合、敗訴していますので、供託金取り戻し手続が煩雑なのではないでしょうか?
また、通知書に対する回答書は配達証明付き内容証明郵便で送付するのがよいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>供託金は強制執行停止の申請に伴って供託したものです。
と云うことであれば、敗訴の判決確定前に強制執行したことによる執行停止です。
それでしたら、敗訴部分の請求額を全額支払っただけでは、担保取り消しはできないです。
強制執行停止の日から、勝訴判決確定の日までの間の損害賠償請求が債権者にできるので、その判決(2度目の裁判と云うことになります。)が確定し、それを支払わないと供託金は戻って来ないです。
これを債務者側で進めるとすれば、「権利行使催告による担保取消決定の申立」をします。
これは、要するに「執行停止していた期間に損害があったならば請求してください。もし、請求して来なければ担保取消して下さい。」と云うことを裁判所に申し出るわけです。
裁判所とすれば、債権者にその旨通知し2週間以内に提訴がなければ担保取消は認められ全額返ってきます。
その期間内に債権者で提訴し、その額が確定すれば、供託金の中から取立でき、残りがあれば取り戻しできます。
このように、何故、供託したかと云うことを考えれば、後の手続きはわかるはずです。
No.1
- 回答日時:
>債務の支払に関する供託金の扱いについて
と云いますが、その供託金は弁済供託ですか ?
それとも、執行停止等の供託金ですか ?
他にも様々な供託原因があるので、一概には申し上げられませんが、
弁済供託でなければ、利息、損害金を含めて全額返済します。
そのあとで「供託原因が消滅した」と云う理由で手続きするのがいいです。
「残りは供託金を充当します。」と云うのは違法でも合法でもありませんが、後日の争いの基です。
即ち、あとで強制執行も考えられます。
また、通知書と云うのは、「支払ってください。」と云う内容と思います。
それならば、その回答として内容証明郵便はふさわしくないです。
本案判決で敗訴のようですから。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
供託金は強制執行停止の申請に伴って供託したものです。
通知書は債務金額を指定した請求書です。
回答内容につきまして確認させていただきたいのですが、
1.「供託原因が消滅した」という理由で供託金を取り戻す場合、供託原因の消滅を証明する書類としてどのようなものが必要となるのでしょうか?(例;相手銀行口座への振込の控え、相手側の債務が消滅したこと認める証明書等)
2.「内容証明郵便は相応しくない」とのことですが、相手口座に振り込んだことを相手に伝える必要はないのでしょうか?もし伝える必要があるのであれば、普通便や単なる書留で送付した場合、後で「その内容の郵便物は受け取っていない」として争いになることはありませんか?
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