
No.2
- 回答日時:
この文章、少々ヘンですヨ
と云いますのは、判決書は当事者の署名捺印は必要ないです。
ですから「・・・押印できない」と云うような判決文はあり得ないです。
判決書ではなくて、執行官の執行調書ならば、立ち会った債務者の署名捺印を求めますが、理由なく拒絶することはよくあることです。
そのような時に「債務者は理由なく署名押印しなかった。」と云う調書は現実にあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/15 00:34
ご回答ありがとうございます。
質問が適切でなかったため、違和感を与えてしまい、申し訳ございません。
下級裁主要判決情報を閲覧していると
「そこで、主文のとおり判決する。
平成**年**月**日
東京地方裁判所刑事第**部
裁判長裁判官 ****
裁判官 ****
裁判官****は差支えのため署名押印できない。」
と書かれてあることがあり、こういう場合の差支えとはどういう理由なのかなぁ、と疑問になったからです。
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