
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
判決や決定で当事者に送達されるものは,原則として正本であって,謄本ではありません。
規定は,民事訴訟法255条です。同条によると,判決は正本を,調書判決は謄本を送達することになっていますが,民事訴訟規則159条2項で謄本に代えて正本を送達することができることになっています。そして,強制執行は,執行力のある債務名義の正本に基づいてしなければならないことになっていますので,少なくとも債権者側は,判決または調書判決,和解調書などの正本を所持していなければならないことになります。債務者側は,調書判決や和解調書の場合には,謄本の送達であっても足りる(民事執行法29条)わけですが,正本と謄本の作りわけは面倒ですので,事実上,すべて正本を送達していいることになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/28 13:15
ご回答ありがとうございます。
チェックポイントは原則と事実上ですね。
しかし,民事訴訟規則159条2項の「謄本に代えて正本を・・」は不思議な気がします。どちらでもいいなら,正本に限定すればいいのに――なんて,素人意見ですよね。。
これから改めて条文を確認してみます。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
裁判の形式には、判決、決定、命令と3つあることはご存じですよね。
それには、それぞれ正本、謄本、写し、とあります。
その中で、「判決書」は当事者に正本を送達しなければならなくなっていますが(民事訴訟法255条)謄本や写しは当事者の申請で発行されるものです。謄本は認証されますが写しは認証されません。
決定、命令は必ずしも送達の必要はありませんが(同法119条)「告知」する必要があります。
この点、実務では特別送達の場合もありますし書留の場合もあります。
「送達」は必ず特別送達ですが。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/28 12:54
ご回答ありがとうございます。
早速条文を確認してみます。
それにしても「送達」と「告知」の別は知りませんでした。
勉強になりました。
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