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 刑事事件で被告人となっている人物に対して内容証明を送る必要がでました。家を賃貸していたのですが、別件で借主が逮捕そして刑事裁判になっています。家は既に何もない状態なので、
「解約を通告する」という内容証明を送りたいのです。

 こういう場合、拘置所宛送っても受け取ってもらえるものでしょうか?どこの拘置所にいるかはわかっています。

 家を賃貸ししていたのですが、契約を解除する通告をしないといけないという理由です。刑事事件と賃貸契約とはまったく無関係です。

A 回答 (2件)

拘置所で受け取ります。


この場合、刑務官が受領し、本人に渡すようになります。(受け取り拒否はありません)

ただし受け取りと契約解除は別の問題なので注意してください。
内容証明郵便で通告しても強制力はありません。

明け渡し等の強制執行が出来るのは、裁判所の判決が必要です。
 
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おそらく受け取って貰えると思います。

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