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弁論主義における裁判所は、当事者が主張していない事実を判決の基礎とすることは出来ないとの準則によれば、訴訟資料と証拠資料とは厳格に峻別され、後者をもって前者に代替することは許されない。従って、同じ当事者か発せられた陳述ないし、供述であっても、事実の主張がなされていない限り事実が当事者尋問に現れとしても、裁判所はその事実を判決の基礎と採用することは出来ない。

同じ当事者か発せられた陳述ないし、供述であっても、事実の主張がなされていない限り事実が当事者尋問に現れとしても、裁判所はその事実を判決の基礎と採用することは出来ない。とはどういう意味ですか?

解説よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

●「弁論主義」の背景について



・民事訴訟、民事事件においては、国家権力の行使により紛争を解決するにあたっても、国家は個々の事件の解決の結果については直接の利害をもたないので、【なるべく当事者の自主的解決に近いことが望ましい】とされております。

・したがって、こうした【弁論主義】の考えとしては、
【当事者の主張しない事実は、その紛争とは無関係な事柄とすればよく、また、当事者間に争いのない事実は、当然のこととしてこれを解決の基礎として採用すればよい。】ということなのであります。


●日本の民事訴訟の実態について

・このため、日本の裁判所においては、
【民事訴訟に関しては、判決をするに際しても、紛争の内容は当事者の弁論に現われたところにより判断すればよく、
すなわち、その基礎となる事実は、もっぱら当事者の弁論からだけ採用することとし、その真偽も当事者間に争いのある場合に限って確かめることとする】という考えを採っているのです。


※参考文献
【民事訴訟法】(兼子 一、㈱弘文堂)
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ご質問には疑義があります。


文言中「事実」の解釈です。
もともと裁判官は、双方の主張と証拠によって、
まず最初に事実関係を認定します。
そのうえで、その事実と法令を鑑み判決します。
例えば、「貸した金返せ」と契約書を証拠として提出したが、被告の答弁が「貸すから書け」と言って書いたが借りていない。と言う。
この場合も、裁判官は「事実貸したのか否か」を最初に決めます。
その後、貸していて返してなければ原告勝訴、貸していなければ請求棄却です。
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