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現在、土地の借地権のない建物が競売される可能性があります。
この土地所有者は借地権は今後も契約しないとの状況です。
この状況で競売がはたして成立するのでしょうか?
成立したとして、売却基準価格はどうなるのか、また、入札者は出てくるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>売却基準額は現状借地権なしの場合、かなり低くなるのでしょうか。



借地権がなくても使用借権があります。
当然と借地権の方が高いですが、「土地利用権ゼロ」と言うことはないです。
あるとすれば、収去判決確定時です。
今回の場合、その判決が未だと言うことですから、低くても価格は出せます。
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>・・・この状況で競売がはたして成立するのでしょうか?



民事執行法63条によって取消にならない限り競売は断行されます。
「借地権のない」と言いますが「今後も契約しないとの状況です。」と言うことでも買受人は、借地借家法20条の申立ができる場合があります。
ですから、全く土地が利用できないわけではないので、買う者は居ます。
売却基準価格は評価の時期における状態で評価します。
例えば、「借地権は今後も契約しないとの状況です。」と言うことと、現在、建物収去土地明渡訴訟で勝訴判決が確定している場合は、当然と評価は違ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
借地借家法20条があるんですね。
借地権はない状態でも入札参加の方がいるのかもしれないのですね。
参考になりました。

売却基準額は現状借地権なしの場合、かなり低くなるのでしょうか。
建物収去土地明渡訴訟は起こしてはいない状態です。

どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/10/26 11:46

どんなものでも競売に掛けることが出来ます。

安ければ応札者は出てきます。その建物を10年以上賃貸にできて、その家賃の中から地代と固定資産税を差し引いた額の5倍程度なら、私でも応札します。

たとえば、家賃が8万円/月の家賃収入、建物のみの固定資産税が年間5万円、地代が2万円/月ならば、年間67万円の儲けです。それの5倍は335万円なら買います。5年で元が取れ、それ以降は儲けです。建物が潰れたら地主に土地を返します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
余裕ある動産業者さんは参加するんですね。
参考になりました。

お礼日時:2014/10/26 11:42

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