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裁判の判決で「懲役1か月」などの判決が下されることがありますよね。
また、公務員の懲戒処分で「停職1か月」などの処分が下されることがありますよね。
この場合、「1か月」という期間の長さは、何日間なのですか?
30日間なのか、31日間なのか、どちらなのかが分かりません。

A 回答 (2件)

こんにちは!


月をもって計算する場合は,30日のときもあれば31日のときもありますし,暦によって異なります。
例えば,今日12月28日から1ヶ月のときは,来年の1月27日までの31日になります。来年の2月1日から1ヶ月だと,2月28日までの28日間になります。
これは,計算の仕方が暦によって計算すると決められているためです。
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刑期の場合は、刑法に規定があります。


(期間の計算)第22条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

(刑期の計算)第23条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

(受刑等の初日及び釈放)第24条 受刑の初日は、時間にかかわらず、1日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

よって、判決が確定した月によって28~31日(カレンダー通り)になります。
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