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お世話になります。
過払い訴訟を本人のみで行ったのですが、数々の不手際が有り、
請求額が本来請求できる金額より少なかったのです。
裁判途中で被告が、原告の額より多くを認める証拠を出して、
原告も被告も、それを認めました。
しかし、判決は最初に原告の求める額であって、
被告が認めた額ではありませんでした。

お聞きしたいのは、判決が原告の請求以上になることは珍しいのでしょうか?
それとも全くないのでしょうか?

A 回答 (3件)

結論から言えば、判決において原告の請求以上の金額が認められることは全くありえません。

これは、裁判の範囲は原告が決めるもの、という「処分権主義」という原則によるものです。

具体的には、民事訴訟法第246条に書かれています。

第246条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

したがって、例えば原告が訴状で100万円について請求しているのに200万円の支払いを認める判決を出したら、その判決は「違法」になります。

なお、裁判の最中で、証拠から最初の請求よりも多く請求できることが分かったなら、「訴えの変更」という方法で請求の拡張を行い、金額を増やすこともできます。原告がこのような手続を取れば、裁判所の方も、増えた金額について判決を出すこともできるようになります。
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この回答へのお礼

とても判りやすい説明ありがとうございます。
手続きが必要なのですね。
裁判官が途中で「訴額の変更で良いですね」と両者に訊いたので、
てっきり勝手に変更されたのだと思っていました。

お礼日時:2006/12/08 23:27

全くないでしょう。



民事訴訟は
原告の請求が正当かどうかを争うものなので、
それ以上の判決を出すことはありません。
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日本の裁判官はそういうことを認めないようですね。


(法律的にどうかはわかりませんが)

青色ダイオードの訴訟のときも、600億の対価を認めたのに、原告の請求額が
200億だったので、200億になってましたし。
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