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須藤早貴被告が起訴されてから2年以上経つのにまだ初公判が開かれる目途が立っていない。
事件から3年後に逮捕、20日間勾留しても否認して新たな証拠も出てこないと見込んでいたでしょうし、逮捕も焦り起訴にも無理があったのでしょうかね?

最近、冤罪説が出てきた、和歌山の毒入りカレー事件の(死刑判決)ときは、職業裁判官での裁判だったので、大した証拠もないままでも検察官の思う通りに公判も進み、検察官の思う通りに判決も出たとのこと、
今回の須藤早貴被告の裁判は、裁判員裁判になるため、大した証拠もない状態では、検察官の思う通りに判決も出るとは限らない。かといって、今更、起訴を取り下げるわけにも行かずに、検察官としても、身動きが取れなくなっているのでしょうか?
で、一番迷惑なのは裁判所ですか?
有罪判決までは推定無罪の原則と言いつつ、身柄拘束のための勾留請求が毎月きてその都度、勾留を許可しなければならないのですから。

A 回答 (1件)

検察官が起訴するには証拠を提出しかつ提出した証拠をもとに被告人が犯罪を犯したと論理的に立証できる状態でなければならない


よって本事案でもそのようにして起訴したのでしょう
それはそれとして起訴したにもかかわらず審理が未だ行われていないとしたらそれは検察と弁護人とのあいだ駆け引きが行われているからでしょう
本事案の争点は無罪有罪のどちらか?になるのでとなると最重要ポイントは被告人が被害者な対しては違法薬物を摂取させたかどうか?です
それに関する決定的な証拠がない事から検察は状況証拠での立証を目指していますがそれは証拠的には弱いので弁護人的には必ずしもそういえない証拠が出てくる事は望まし
よって弁護人には検察に対しては裁判所に提出していない証拠を提出するよう検察に求め検察はそれには応じていない的な駆け引きが行われているからかもですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/07 09:50

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