○×大会に参加するに事になりました。◇△部の活動でありますが、事故が発生した場合に▲□小学校および指導者並びに◇△部及び同伴の保護者の方にご迷惑をおかけできません。
○×大会に参加される方は、一切の責任を問わない事をご承諾の上、承諾書と参加申し込み書をご提出願います。
この承諾書に署名捺印すると、どんなことでも責任は問えないのでしょうか?
移動中のもらい事故は、運転中の保護者の方や先生には、承諾書が無くても責任はないような気がするけど、事故の原因が運転者に起因するもの(居眠り・昨夜の飲酒など)の場合には、承諾すると責任は問えないのですか?
試合または練習中にクロスプレイや受け身の取り損ないなどによるケガには、責任を問うようなことはしないかもしれないですが、「熱心な」指導の結果や熱中症などよるものは、指導者の責任は追及したいと思います。
「一切の責任を問わない」との承諾書の効力はどの程度なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会常識の範疇を越えた、不法行為によって起こされた事故については、いくら承諾書があっても、責任を追求できます。
いわば、引率者側の心理的な免罪符にしかならないものです。よく、ダイビングショップなどでは、承諾書にサインをさせられますが、ここでの事故について免責されるものではないといった裁判の判決があったと思います。
最近は、本人自身の責任によるけがでも、引率者が悪いからだと責めるケースが少なくないからです。そこで、通常は、傷害保険に加入し、その範疇で問題の解決を図ることがよくとられています。
ただ、承諾書を集める方は、効力があると思っているでしょうから、いざとなったら、裁判を起こりたり、弁護士を間に立てなければ、話はなかなかまとまらないかもしれません。
早々のご回答ありがとうございました。
>ただ、承諾書を集める方は、効力があると思ってい
>るでしょうから、いざとなったら、裁判を起こりた
>り、弁護士を間に立てなければ、話はなかなかまと>まらないかもしれません。
このようなことがないのが一番なのです。でも、いざというときには、頼りになることを教えて頂いて、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
そうですね。
社会的に不法な物については、承諾書があっても問えると思います。
ただ、こういった承諾をを書いてもらわないと、引率してくれる保護者がいなくなるのでは?
私たちの子の部活は、現地まで各自の親が引率することになっています。
こういった、責任、責任という方もいらっしゃるため、親切に連れて行ってくれる父兄がいなくなってきたというのも現実だと思います。責任をと言われると怖くて連れて行けません
同伴される保護者もいらっしゃるようですから、あなたも一緒に同伴されたら安心だと思います。
ご回答ありがとうございました。
保育園や小学校(低学年のとき)にはよく付き添いをしたり、移動のために自動車を出したりしていました。機会がありましたら付き添うことになると思います。
遠足で園児が池にはまったのを助けたことがあります。大事に至らなかったので、親御さんからは感謝の言葉をいただきましたが、万が一の時には、罵倒されていたのだろうと想像しています。
そしてそれが「万が一の場合」だったら、悪口雑言言われることはしょうがないし、責任(どんなものになるのかわかりませんが)をとるべきだろうと思うのです。
だから、一筆書くことに少し違和感を覚えましたので、質問しました。
もちろん少しのことで、責任・責任と言うつもりはありません。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
民法では『公序良俗に反する法律行為は無効である』っと謳っています。
一昔前にレーシングドライバーが全身火ダルマになって一命を取り留めたという事件知りませんか?彼はその際「死の契約」、つまりレース場やレースのイベント会社から、「レース中に起きた事故については一切の責任を問わない」旨を明記した契約書にサインをしましたが、それでも今、彼はレース場やレースイベント会社と係争中です。一審では「死の契約は無効」という判決でした。
そのような公序良俗に反する契約は無効ですね。まさに『死の契約』ですもの。#1さんと同じ事例ですね。考えることは一緒ですね!
ご回答ありがとうございました。
No1さんもおっしゃていましたが、その事故についてはあいにくと記憶がございません。モータースポーツにはあまり興味がないものですから。
とりあえず、あの一筆がもしもの場合には無意味なのが判ったことは良かったと思っています。
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
たとえサインしたとしても、明らかに管理者側に落ち度があれば責任は問えます。
以前そういった類の誓約書にサインした事例の裁判を見たことがありますが、被害者に対して一方的すぎる内容(一切の責任を問わないという文が)のため誓約書は無効という判決が出ていました。
その事例はカーレース場利用の際の誓約書でのことでしたが、レース中に事故が起き、対処が遅れたため後遺症が残ったとして主催者に損害賠償を求めていました。
上に書いた理由で勝訴になってました。
早速のご回答有難うございます。
そうですよね。一切の責任を問わないと承諾していても、明らかな落ち度があればいいのですね。
ありがとうございました
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