牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

無知な私がバカだったのですが、生活に困窮していたために「保証人紹介ビジネス」に首を突っ込んでしまい赤の他人の連帯保証人を引き受けてしまいました。現在賃貸保証10名・就職(身元)保証10名の連帯保証人になっています。保証人紹介会社はホームページでは「債務者が万が一の場合は代位弁済システムがあるから大丈夫。連帯保証人様には一切リスクはありません」と謳っていたのでまんまと騙されてしまいました。ちっぽけな1万円ごときの報酬を貰ったばかりに多大なリスクを背負うことになると分かっていたらやりませんでした。本当に浅はかでした。
しかし、私のような「無知」を狙って保証人ビジネスは今も犠牲者を出し続けています。連帯保証制度も含めてなくしていかないと自殺者はへらないでしょう。

さて、私がお尋ねしたいのは、賃貸保証の連帯保証人になった限りは一生降りることができないのか?ということです。
危険性に気づいた私が保証人紹介会社に「保証人を降りたい」と頼んでも「契約更新日まではダメ」と応じてくれません。
では、2年後の更新時にはどうかというと自動的に連帯保証も更新していく契約文になってしまっています。
保証人紹介会社の言ってることは信用できません。
それを断ち切る方法は保証人紹介会社が言うように更新時に代わりの保証人を差し出すしかないのでしょうか?
身元保証なら最長でも5年無事故で過ぎれば責任は消滅します。
しかし賃貸は借主がそこに住む以上一生・・・
騙されて連帯保証人になった上に一生抜けられないなんてあんまりです。
連帯保証人をやめるための救済策はないのでしょうか?
他の連帯保証で被害を受けているので今の私は保証能力がありません。
これは連帯保証人をおりる理由になりませんか?
今は自殺も考えざるを得ない状況になっています。どなたか助けてください!

A 回答 (4件)

>自殺など考えないで徹底的に戦おうと思います。



そのとおりです。文面を読む限りでは,その「保証人紹介会社」とやらは立派な詐欺罪に該当します。

こんなところとは縁を切るとともに,警察に被害届をだして徹底的に追いつめてやりましょう。
当然ながら警察には相談したのでしょうね?

詐欺ですよ,詐欺。
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>契約更新時(2年後)まで待たずに今すぐ連帯保証人を辞める旨の申し入れをすることは可能でしょうか?



可能です。
申し入れ自体は自由にできます。
もちろん、契約違反だ、認めないと言ってくるのは目に見えていますが。

>「そんなことしたらウチに損害を与えたということで訴えるぞ」とおどされています。

訴えてもらえばいいじゃないですか!!
というか、そんなもの、おどしにもなりません。

こう言ったらなんですが、お金が無いというのは、ある意味最強のカードです。
いくら、裁判所が支払えという判決を出したって、無い袖は振れません。
民事ですからね。刑事事件じゃないんですよ。
お金が支払えないからって、刑務所に行くことは絶対にありえませんから。
借金してまで支払わせるというほうが違法です。
以前に「腎臓を売って支払え」とか言って恐喝で逮捕されたのがいましたよね。

・・・大家さんがいちばん困るんですよ。
あてにしていた家賃が入らない。
そうなるまえに、ちゃんと連絡しておくのが誠意です。
そんないいかげんな会社は、代位弁済システムなんてあるかどうか疑わしいです。
どうせ、連帯保証人に請求しろの一点張りですよ。

大家が訴えるにしても、保証人紹介会社が訴えるにしても、弁護士をやとって、裁判して判決をもらって、さらに強制執行の手続きをしなくちゃなりません。
時間と手間と費用がたいへんなんです。
勝訴の判決が出たって、裁判所が取り立てにくるわけじゃありません。

せいぜい、給料(それも1/4までが限度。)や財産(なければどうにもなりません。家族の名義には手を出せません。)を差し押さえられるだけです。
それもできなければ、泣き寝入りです。
結果は、大赤字。
どうにもワリの合わない話です。
そんなことするくらいなら、契約解除!となりますよ。

すぐにちゃんと弁護士に相談したほうがいいです。
無料法律だとたいていごく一般的なことしか言ってもらえません。
やたら混んでいて何ヶ月も待たされるし、時間も短いし。
法テラスか弁護士会に問い合わせて、有料で、そういうことに詳しい弁護士さんを紹介してもらってください。
費用は、1時間1万円くらいです。

弁護士に依頼して、大家に、「賃貸借契約の更新はしないように。更新した場合、これ以上連帯保証人としての責任は負えない。また現時点でも、すでに私は生活に困窮していて請求されても支払えない状態にあることをお伝えしておきます。」という内容証明郵便でも書いてもらうといいかもしれません。

はっきり言うけれど、こんなことで自殺を考える人の気がしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「たかがお金で死ぬことはない」と元気づけられました。
自殺など考えないで徹底的に戦おうと思います。

お礼日時:2008/02/09 02:15

生活に困窮しているんですよね。


ということは、いくら大家が請求してきても無い袖は振れません。
大家が請求してきたとしても、借金してまで支払えとはいえませんから。

保証人紹介会社に言っても無駄です。

賃貸借契約が自動更新されると連帯保証人の地位も当然自動更新に従いずっと続いてしまいますので、賃貸借契約書に従い更新前に貸主に対して連帯保証人を辞める旨の申し入れをしましょう。

賃貸借契約が解除になろうが、知ったことではありません。
大家だって、生活に困窮している連帯保証人なんかじゃ困ると言い出しますよ。

詳しくは弁護士に相談を

http://profile.allabout.co.jp/pf/humannetwork/qa …

http://www.houterasu.or.jp/

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
契約更新時(2年後)まで待たずに今すぐ連帯保証人を辞める旨の申し入れをすることは可能でしょうか?
保証人紹介会社から「そんなことしたらウチに損害を与えたということで訴えるぞ」とおどされています。
だからといって2年後にも辞められないのなら今から対抗措置をとったほうがいいのでは?と思います。

補足日時:2008/02/08 14:33
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最高裁判決平成9年11月13日


期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れない
が現時点での基準になっています。
従って“期間の定めのある建物の賃貸借”で“反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り”“保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れない”
となり、相応の事情が無い限り保証債務は維持されます。

また、本件が“騙されて”連帯保証人になったといえるかについては疑問があります。“他人の連帯保証人”を引き受けたことは、質問者の任意で行っており、かつそれで収益を上げていたのですから、“連帯保証人”(の責務)について無知であることが許されるとは思えません。

現時点での“保証能力”の有無は、保証契約を破棄する理由にはなりません。保証契約を締結する時点で、自身の“(将来に渡る)保証能力”を考慮すべきであって、自己の能力を超えた“保証契約”を締結したこと自体が質問者の責任(過失)です。

“連帯保証人をやめるための救済策”は
自己破産を行い債権者名簿にその保証債務を記載した後、“免責の許可”を得ることで、保証契約による保証債務を免れることができます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
無知でなおかつ過失もあった・・・そういわれても仕方がないです。
ただ人間いつどこでマチガイを犯すかわかりません。
グチになってしまいますが、「保証人が居なくて困っている人の役に立つ上におこづかいも得られる」ということだったので少なくとも悪意はなく、ある意味ボランティア精神も加味して参加したのです。
そうでなければ報酬額のもっと高額なところを選びました。
困窮してはいても詐欺商法などの「悪い仕事」はするまいと思っていたのです。
それなのに自分が悪い仕事の餌食になるとは・・・
自己破産しかないのですね。

お礼日時:2008/02/08 15:04

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