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行政書士試験の民法についての質問になります。

保証債務(連帯保証)について、分からない事があります。


AはBから1000万円を借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。
この債権の弁済期到来後、CがBに1000万円全額を支払った場合、CはAには求償できるが、Dに対しては求償することができない。

答×
債務者の無資力のリスクを公平に負担すべく、共同保証人間においても求償できる(民法465条1項)。
ただ、連帯保証人間には負担部分があるため、他の連帯保証人に求償するには、弁済額が当己の負担部分を超えていることが必要となる。
負担部分につき特約がない本肢では、連帯保証人Cは、自己の負担部分(500万円)を超えて弁済しているから、主たる債務者Aだけでなく、他の連帯保証人Dに対しても求償することができる。

◆質問事項
①この場合、CはDに500万請求したらAには請求できなくなるのでしょうか?
もしくは、Aに請求して1000万求償できたらDと分けるみたいなことができるのでしょうか?
それか一旦Aに全額求償して、返ってこないならDに500万だけ請求できるのでしょうか?

②連帯債務では"当己の負担部分を超えていることが必要ない"のに対して、連帯保証だと"当己の負担部分を超えていることが必要"なのは何故でしょうか?
同じように連帯しているのに、、、

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

① 連帯保証人CがBに対して1000万円全額を支払った場合、CはAに対しても求償することができます。

つまり、CがAに請求して1000万円を求償できるということになります。ただし、CがAに対して請求する場合は、Dに対しても求償をすることができます。

連帯保証人は、債務の弁済によってその債務を債務者(主たる債務者)から代位に引き継ぐ権利を持ちます。そのため、CがAに対して請求して1000万円を求償した後、CがDに対しても求償することができるのです。つまり、Cが債務者であるAから1000万円を取り戻した後に、CがDに対して500万円を求償することが可能です。

② 連帯債務と連帯保証において、「当己の負担部分を超えていることが必要」かどうかの違いは、連帯債務と連帯保証の性質に関連しています。

連帯債務は、主たる債務者(債務を受けた本人)と連帯債務者(連帯保証人)の債務が別々に成立するものです。主たる債務者は自己の債務を自らの財産全体で弁済すべきですが、連帯債務者は各自が均等に債務を負担します。したがって、連帯債務者間では、債務を負担する割合が重要となり、「当己の負担部分を超えていることが必要」となります。

一方、連帯保証は、連帯保証人は債務者の債務を共に負担するものであり、債務者と連帯保証人の債務が一体となります。つまり、債務者が債務を完全に弁済すれば、連帯保証人による保証も終了します。そのため、連帯保証の場合は、「当己の負担部分を超えていることが必要」ではなく、債務者の弁済によって連帯保証人の責任も消滅するという特徴があります。

連帯債務と連帯保証は、法的な性質が異なるため、求償や債務の負担に関するルールも異なることを理解しておくと良いでしょう。
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