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私はA社の無限責任社員です。先代の時にB社の連帯保証人としてA社所有の不動産を根抵当権設定していましたが、社員引継ぎの後にB社が破産し債務が残りました。この場合、
1)A社が所有不動産を債務返済のため提供してもなお不足する場合は、私個人が無限責任社員としての返済義務を負うことになりますか。
2)上記の不足額について20年間返済の督促がありませんが、時効として根抵当権抹消を請求できますか。
以上の2点について宜しくご教授ください。

A 回答 (1件)

登記事項証明書等の資料をそろえて、弁護士に相談することをお勧めします。

事実関係によって回答が変わります。
 A社所有の不動産にB社を債務者とする根抵当権設定するのは連帯保証人ではありません。物上保証人と言います。物上保証の他に、A社がB社の連帯保証人になったという意味ですか。
 それから、根抵当権者は誰で、債務者が誰で、債権の範囲はどうなっているのですか。B社が破産したというのは、B社に対して破産手続開始決定がなされたという意味ですか。
 というように思いついたものだけでも、正確な回答にはこれだけの補足が必要になりますが、掲示板上で詳細を聞くことは難しいからです。
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この回答へのお礼

ご指摘のことはごもっともで、この欄でお知恵を拝借しようとしたことを恥じ入ります。有難うございました。

お礼日時:2022/05/11 16:29

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