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一般社団法人設立時 理事が一人の場合当然代表理事になるのですか?

A 回答 (3件)

なります。



登記で言う「代表理事」は,「代表理事として選定された理事」という意味ではなく,「代表権のある理事」という意味です。理事が1人の法人においては,その理事には当然に代表権があるので,代表理事として登記することになります。
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なりません。


理事会の無い一般社団法人では全ての理事に代表権があります、特定の理事だけに代表権を持たせたときに代表権を持つ理事が代表理事になります。

1人であれば代表にはなり得ませんが権限としては同じです。
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自動的にそうなります。



https://www.koueki-houjin.net/shadan/riji.html
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