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こんにちは。

難民申請中の人は自動車運転免許を取得できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>難民申請中の人は自動車運転免許を取得できるのでしょうか?



取得できるかどうかは当人の実力、財力次第。

自動車学校に通うこと、自動車運転免許取得に臨むことは禁止されていないけど、入管から移動制限が課されているので、その範囲の外に自動車学校や運転免許試験場があるならば、そこに行きたいときは、別途入管の許可を得ないとならない。

一般論として、母国の国際運転免許証を交付されているのは、「外国で運転するから」なので、迫害を受けて出国が制限されていると主張する人が所持しているのは不自然ではある。

仮に国際運転免許証を所持していても、入国から半年を越えてそれを根拠に運転すれば摘発されることがある(事例多数あり)。これは公租公課の関係上、年の過半を日本で過ごすことが考えにくく、また年の過半を日本で過ごしているのに、一時的措置を突き通すことには合理性に欠けるから。
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できます。


難民申請中の方は特定活動ビザという在留資格にて日本に滞在していますが、免許をもっていない人が滞在先で住民登録をしていれば、自動車教習所に通い、試験に合格すれば運転免許を取得できます。日本の運転免許の受験に国籍の制限はありませんので、住民登録さえあれば、外国人でも受けられます。
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国際免許証を所有していれば、


入国から3か月間は 自動車の運転が出来ます。
日本での 免許証取得には 住民登録が必要ですから、
難民申請中では 無理なのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
最近、難民申請中の外国人が日本で車を乗り回している動画をアップロードしたりしているのですが、あれは無免許なのでしょうか…。

お礼日時:2024/03/31 16:09

国際免許証を所持できれば、運転可能。


難民申請なら、法務省か厚労省に認可を取ってからのほうがいいかと思います。
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