いけず言葉しりとり

法的解釈 日本へ到着したウクライナ避難民の身元保証の債務

日本へ入国するにあたっては原則身元保証人が必要ですが、特例的に身元保証人がいない場合でも90日間有効の短期滞在ビザを在ヨーロッパの日本大使館は2月のロシア侵攻以降、合計170名余りについて発行してきました。

以下の理由から、身元保証人がいる場合について記載します

都道府県や区市町村が、避難民を受け入れると言っていますが、同じ都道府県や区市町村に、身元保証人の住民票住所地があることが大前提です。9割9部の地方自治体は身元保証人の存在を大前提に、地元の公営住宅の空き家を無償で1年間貸すと言う話です。とにかくそうすることで住所地が設定できる避難民は短期滞在ビザから特定活動ビザへ格上げでき通学や就業が可能になります。

外務省のホームページなどにある短期滞在ビザでの身元保証人が確約する条項を参照しました

短期滞在ビザは90日ですが日本へ入国後、身元保証人がいることを前提に公営住宅へ入居できる場合は特定活動ビザへ格上げして1年間有効となります

この特定活動ビザは1年更新を想定しているそうです

日本には身元保証に関する法律があり最大で5年間。5年を超えるものを契約しても5年間に短縮されるというものです。

質問1
身元保証人の責務としては保障がいつ終わるのかということを心配しており1年更新で数年にわたりウクライナ人が滞在している限り続くものでしょうか。そこが質問になります。質問の背景としては身元保証に関する法律で最大5年間と規定していながら1年更新という特定ビザであれば実質的に5年を超えて保証をしなければならないのでしょうか。

質問2
また少し関連しますが、永住権の申請にあたっては22年6月1日から 法的義務がなくなったとニュースで見ました。ここでの法的義務とは、具体的には連帯保証債務でないことと、損害賠償責任が保証人にはないことです。これは永住権申請に関するものであり、短期滞在ビザ並びに、特定活動ビザに関する保証ではありませんが、同様に法的責任はないと解釈してよろしいですか

質問者からの補足コメント

  • いませんが補足的に回答いただけると助かります

    身元保証人になりたいとぼんやりと思っている日本人は幾分いらっしゃると思いますが

    どれくらいの負担になるものか具体的にイメージできず そして保証という言葉にどうしても身構えてしまうそうです


    まず短期滞在ビザで入国するウクライナ避難民に対する身元保証は、特定活動ビザに 入国後 一か月以内に切り替えられることが多いですが、
    活動ビザに切り替わった段階で身元保証負担は消えてくれるのでしょうか。身元保証人は解放されるのでしょうか


    ヨーロッパの日本大使館へ提出した身元保証に関して、新しくしかし困難な経済環境の避難民に対する生活指導などが 保証人が担う通常の注意管理の範囲では 収まりきれない状況に至ったとき 指導の限界を感じるなどして身元保証人の任務から降りると申し出ができるとする資料などを引用がございましたら 提供願います。

      補足日時:2022/06/23 00:05
  • どうしても 実質的に何十年にも及ぶような無期限の損害賠償的なイメージを日本人の皆さんが抱くようです。
    そのため身元保証人の成り手が少なくなっていては、これでは社会が円滑に回りません。

    身元保証人にも限界があるのは自明のことであり、ましてや善意の申出人に対して 無期限で無制限的な金額をイメージさせるような解釈は明確に否定しておかねばなりません。

    自治会的な場所での説明を 考えています

    もう少しお手伝いいただけると大変助かります

      補足日時:2022/06/23 00:05

A 回答 (4件)

前回の拙文を裏付けるものとして、下記のような官庁の回答をご覧ください。



外務省の公式サイトの「ビザ」の「よくある質問」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html
〔引用開始〕
5 その他〔中略〕
Q5:身元保証人の責任範囲はどこまでですか?
A5:ビザ申請における「身元保証人」〔中略〕の責任については,民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく,道義的責任に留まりますが,
〔引用終り〕

出入国在留管理庁の公式サイトの「各種手続」の「Q&A」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kan …
〔引用開始〕
Q51 提出書類に身元保証書がありますが,「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。
A   入管法における身元保証人とは,〔中略〕当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,〔中略〕いわば道義的責任を課すものであるといえます。
〔引用終り〕

すなわち、ご質問の「無期限の損害賠償的なイメージ」「無期限で無制限的な金額をイメージさせるような解釈」は否定されています。また、上記の入管法(出入国管理及び難民認定法)の条文には「身元保証人」が出てきませんが、この法律を受けた「出入国管理及び難民認定法施行規則」という法務省省令があります。
出入国管理及び難民認定法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M500 …

この施行規則の「附則」の「別表第三」「別表第三の六」などに「身元保証人」が出てきます。
以上、入管法における(ビザ関連の)身元保証人は民法上の保証人とは異なり、そもそも法的責任を課せられてないので、たとえ辞任しても法的関係に変化は生じないわけです(辞任前も後も法的責任はない)。よって、辞任届については法的な文書というより、「届出なさるのなら受け取りましょう」というのが役所の対応だそうです。実務に詳しい行政書士さんなどのサイトに、そう書いてあります。
つまり、この場合の辞任届は法的というより慣習的なものなので、法令上の根拠となる条文は見当たらないでしょう。一方、ある種のビザ申請・更新のときに身元保証人が必要であることは、すでに述べた(省令の)通り、法令上の根拠があるわけです。そしてその身元保証人に法的責任がない点は、所管官庁が繰り返し表明していることなのです。
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#2



>滞在ビザ及び特定活動ビザでウクライナ避難人を招くにあたり身元保証人は、連帯保証人ではないことや、損害賠償責任がないことを記載した資料を探しています

短期滞在査証は在外公館領事部(外務省)が発給するものが根拠となり、上陸審査で短期滞在の在留資格が得られます。
それに伴う領事部が求める各種立証書類の根拠は、恐らく通達レベル。

在留資格変更に伴う入管が求める追加資料も同じく通達レベル。以下、同じ。

>お持ちでしたらリンクを貼るなどしてどうぞご提供をお願いします

通達が欲しければ情報公開請求をするしかないと思います。そんなご都合よく、行政内部通達資料がアクセスできる場所にある訳無いですよ。通達の内容は多くの事例と、官僚や族議員の失言などから徐々に類推するものです。

情報公開請求で公開されても「責任は無い」とは書いていないのが役所の書類。役所の書類は「責任がある」場合にのみ「責任がある」と書いてあるものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/06/26 12:12

>身元保証人の責務としては保障がいつ終わるのかということを心配しており1年更新で数年にわたりウクライナ人が滞在している限り続くものでしょうか。

そこが質問になります。質問の背景としては身元保証に関する法律で最大5年間と規定していながら1年更新という特定ビザであれば実質的に5年を超えて保証をしなければならないのでしょうか。

地方自治体行政がどこまで求めるのかは分かりませんが、少なくとも入管では保証、保障にGuaranteeということは求めていません。AssuranceとかSupportという語が持つ意味の方が観念としては適切です。

よくある例としては招聘人としての保証人、永住許可申請における保証人ですが、審査をするにあたっての裏付けであるとか、何かあったときの連絡先という考え方が一番しっくりきます。迷子になって保護されているので受け取りに来て欲しいとか、警察のお世話になっているので身元引受人として動いて欲しいとか、行方をくらましてしまったので、連絡があったら教えて欲しいとか、当人と接触する機会があるなら伝えておいて欲しいとか、その程度のことで、損害賠償をするとか連帯保証人になれとかは求められません。

当該外国人の素行が余りにも悪いときには、入管に保証人を降りる旨を連絡しても良いでしょう。それをしたところで、「この人に連絡するのは無しね」となるだけです。というかそもそも連絡なんか滅多に来ません。私は累計で20人以上の保証人になっていますが、連絡がきたのは1回だけ。それも在資期間が切れて相当に過ぎてからのことで(いわゆる不法滞在)、「連絡があったら警備まで電話頂けますかね」だけ。
ちなみに保証した外国人が余りにも悪質であるとか、軒並み姿を消すようだと、保証人に名を連ねても、後日に「もっと強力な保証人を付けて頂かないと、あなたでは担保になりませんよ」と連絡が来るでしょうけど、精々そこ止まり。

>また少し関連しますが、永住権の申請にあたっては22年6月1日から 法的義務がなくなったとニュースで見ました。ここでの法的義務とは、具体的には連帯保証債務でないことと、損害賠償責任が保証人にはないことです。これは永住権申請に関するものであり、短期滞在ビザ並びに、特定活動ビザに関する保証ではありませんが、同様に法的責任はないと解釈してよろしいですか

法的義務があったとしても、義務の履行を求められた人はいません。永住者の在資に変更することによる損害は入管にはありません。見え見えの虚偽申請を通してしまった場合の入管の対応は、永住許可の取消しでも保証人に対する損害賠償でもなく、「錯誤した」という言い訳です。要は「入管は判断を間違えることなどありえないが、申請書類によって騙されてしまった」という責任放棄宣言です。もちろん、申請人が悪質な犯罪者で犯罪を行う目的で上陸するのを知りながら、それを助けるための保証人になっていたのであれば、別の罪(刑法犯)で検挙されるでしょうし、入管が警察に突き出さずに事を納めようとするならば、自首出国か警察に告訴するかを選べと迫るでしょう。自首出国するにあたっては入管のデータベースに長期上陸拒否に相当する「上陸審査にあたっては上席に確認を仰ぐこと」というフラグが立てられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

滞在ビザ及び特定活動ビザでウクライナ避難人を招くにあたり身元保証人は、連帯保証人ではないことや、損害賠償責任がないことを記載した資料を探しています
例えば法律関係の資料です

お持ちでしたらリンクを貼るなどしてどうぞご提供をお願いします

お礼日時:2022/06/24 00:41

質問1の答


ご質問のビザ関連の身元保証人と、「最大で5年間」とおっしゃる民法上の保証人とは、別物です。前者は、出入国在留管理庁に「身元保証人を降りる」と連絡すれば降りることができます。その際、代わりの保証人は必要ないし、在留資格は取消されもしないそうです。ただし、その後ビザ更新の時期が来たら、また保証人を立てる必要があるでしょうけど。
それに比べて後者の保証人は、勝手に降りるようでは保証人の意味がなくなってしまいます。そのことからも分かるように両者は別物です。前者(ビザ関連の身元保証人)は、1年更新の途中でも降りられるし、更新の際にまた引き受けて続行もできます。

質問2の答
おっしゃる通り「同様に法的責任はないと解釈して」間違いないでしょう。ビザ関連の身元保証人が負う責任は、法的ではなく道義的なものです。身元保証人は外国人の滞在費・帰国旅費・法令遵守(をサポートすること)を保証するのですが、法的には「連帯保証債務」も「損害賠償責任」も負いません。
ただし、そのようなトラブル時に少しも尻ぬぐいしてやらなかった場合、「身元保証人になる資格がない人」と出入国在留管理庁に見なされて、今後はなれなくなるでしょう。
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございます

お礼日時:2022/06/22 07:36

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