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行政書士試験の民法についての質問になります。

保証債務(連帯保証)について、分からない事があります。


AはBから1000万円を借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。
この債権の弁済期到来後、CがBに1000万円全額を支払った場合、CはAには求償できるが、Dに対しては求償することができない。

答×
債務者の無資力のリスクを公平に負担すべく、共同保証人間においても求償できる(民法465条1項)。
ただ、連帯保証人間には負担部分があるため、他の連帯保証人に求償するには、弁済額が当己の負担部分を超えていることが必要となる。
負担部分につき特約がない本肢では、連帯保証人Cは、自己の負担部分(500万円)を超えて弁済しているから、主たる債務者Aだけでなく、他の連帯保証人Dに対しても求償することができる。

◆質問事項
この場合、CはDに500万請求したらAには請求できなくなるのでしょうか?
もしくは、Aに請求して1000万求償できたらDと分けるみたいなことができるのでしょうか?
それか一旦Aに全額求償して、返ってこないならDに500万だけ請求できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

CはDに500万請求したらAには請求できなくなるのでしょうか?


   ↑
請求出来ます。
Dから500万もらえば
残りはAに請求できます。



もしくは、Aに請求して1000万求償できたらDと分けるみたいなことができるのでしょうか?
 ↑
Dは、何も支払っていないのですから
誰にも何も請求など出来ません。



それか一旦Aに全額求償して、返ってこないならDに
500万だけ請求できるのでしょうか?
  ↑
Aに全額請求出来るのは当然ですが、
それ以外に、Dにも500万は請求出来る
ということです。
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