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 お世話になります。日本の法律の条文において、「条」の番号は漢数字、その下の区分である「項」はアラビア数字、さらにその下の区分の「号」は漢数字となります。それはそれで別に良いのですが、
 条文の中で他の「項」を参照する表現として、例えば「・・・・第○条第二項の規定により・・・」と「項」を指す場合アラビア数字ではなく、漢数字にわざわざ置き換えて使われます。これは何故なんでしょうか?
 普通に考えると非常に不自然というか、正直言って見にくいと思うのですが・・・・
 よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

既出の通り,法律の原文は,


1.基本的に縦書き。(表中の数式などで稀に横書きが混じることもある)
2.項番号は(もしついていれば)アラビア数字,号番号は漢数字。
3.本文中で引用する場合は,「第一項」のように漢数字。
となっています。

このうち2番の理由は,はっきりとは分かりませんが,No.1さんの書かれているような意味合いが大きいのかなと思います。
また3番は,縦書きの本来の書き方に従ったものということができるでしょう。
「アラビア数字ではなく、漢数字にわざわざ置き換えて使われます」と表現されましたが,縦書きの文章の中で「○○という本の○○ページによると」と書く場合,その本のページ数がアラビア数字で印刷されていても,ふつうは漢数字に直して書きますよね。それと同じことでしょう。

もっとも,最近の新聞記事などでは縦書きの中にアラビア数字を多用することも増えましたが,これは字数を少しでも節約するための便宜的な書き方というべきだと思います。
(「三十一日」を「31日」と書けば2文字ぶん節約できます。)
最近の新聞は活字が大きくなり,その分1ページに収まる字数が減っていますから。
毎日・朝日はほぼ全ページにわたってアラビア数字を多用し,他紙も運動面ではよく使っていたりします。

さて,本来縦書きの条文を横書きで表記する場合,次の2通りがあります。
1.単純に,縦を横にするだけ。
2.数字はなるべく算用数字に直す。

おそらく後者の方が読みやすいということもあり,また「公用文作成の要領」の中で
「左横書きの場合は,特別の場合を除き,アラビア数字を使用する。
 注 1. 横書きの文章の中でも「一般に,一部分,一間(ひとま),三月(みつき)」のような場合には漢字を用いる。」(以下略)
と定められていることもあって,一般的には後者が用いられていますが,中には前者の方式をとっているところもあります。(たとえば総務省の「法令データ提供システム」や衆議院法制局の「制定法律一覧」など)

前者を採る理由としては,
1.極力原文の文字遣いを尊重した。(横書きを縦書きに戻せば簡単に原文が再現できる)
2.後者の書き換え(漢数字→アラビア数字)は機械的にやると「1時停止」とか「1般的」など妙なことになるので,意味を考慮せねばならず,データが多い場合手間がかかる。
などが考えられます。
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この回答へのお礼

まとめてのお礼ですみません。たくさんのご回答ありがとうございました。ようやく疑問が晴れました。

お礼日時:2004/10/03 05:46

 ご質問から外れますが,あくまで参考です。


 交通事故で裁判所から罰金の通知があり,それを見ると横書きであり,罪名及び罰状欄には「刑法第211条第1項前段」というようなすべてアラビア数字の表現で書いてありました。
 また,交通違反の赤切符も全て横書き記載で,全て道路交通法の条文と思いますが,「8,119・I・(3)」などという記載でした(適当な数字を書いたものであり,実際の条文とは異なります)。これは,道路交通法第8条,第119条第1項第3号を略して記載してあるのだと思います。
 この2枚の紙をもらうためにはたくさんお金がかかります。
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必ずしもご質問に対する回答というわけではないのですが、おもしろいページを見つけたので参考URLに載せておきます。

参議院法制局のコラムです。

参考URL:http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column02 …
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基本的に参照条文をあげる際にその数字の表記方法はその文が縦書きか横書きかで違います。


参考書が横書きであるならば177条2項などと書かれ、縦書きなら全て漢数字です。
これは日本語の基本的表記方法と同じだということができます。
たまにこだわりがあって、横書きでも条数をあらわす場合に漢数字を使っているのを見かけることはありますがね。
しかし、漢数字なら漢数字でそろっているならばそれは不自然とはいえないのではないでしょうか。
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>例えば「・・・・第○条第二項の規定により・・・」とと「項」を指す場合アラビア数字ではなく、漢数字にわざわざ置き換えて使われます。



 官報をごらんになれば分かりますが、条文は、縦書きに書かれています。一般的に縦書きの文章において、数字を使用する場合、アラビア数字ではなく漢数字を使用するのが日本語の表記の方法だと思います。それにならっているのではないでしょうが。
 余談ですが、古い法律だと条文に二つ以上の項がある場合でも、改行しているだけで、アラビア数字は書かれていません。たとえば、民法がそれにあたります。(六法全書では、アラビア数字が振られていますが、それは編者が読みやすくするためにつけているだけです。)いつごろから、どのような経緯でアラビア数字を振るようになったか分かりませんが、現在では立法の段階でアラビア数字を振っていますね。
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 条文で用いられる数字は、漢数字が原則ですよね。


ですから、不自然ではないと思います。

 むしろ、項の表記がアラビア数字であることが不自然と言えます。

 しかし、項や号は引用するときは「第○項」「第○号」と書きますが、
条文内では、数字のみが書かれるため、項と号の区別が付き
にくくなるためではないでしょうか?

たとえば、

第三十三条 ○○○○○○○○○○○○
2 ○○○○○○○○○○○○
3 次の各号に対する○○○○○○
 一 ○○○○○○
 二 ○○○○○○
4 次の各号に挙げる○○○○
 一 ○○○○○○
 二 ○○○○○○
 三 ○○○○○○
 四 ○○○○○○
5 ○○○○○○○○

これをもし項まで漢数字にしたら、わけがわかりませんよね^^;
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
なるほど、そういう考え方だったんですか。そうすると、項のアラビア数字は便宜上使っているだけということになるんでしょうね。

お礼日時:2004/10/01 12:34

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