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ちょっとした疑問なんですが、
三権の長のうち、立法府の長(衆参院の議長)は
何故首相や最高裁長官と違って
天皇に任命されないんでしょうか??
皆さんのご意見お聞かせ下さい。

A 回答 (3件)

>日本国憲法および国会法にそのような条文がないからです。


では何故憲法及び国会法にそのような条文がないかと言えば内閣総理大臣は行政府の長であり、最高裁判所長官も司法府の長ですが、衆議院の議長は立法府の長でないからです。
衆議院、参議院両院で立法府であり(衆議院の方が優位に位置づけされていますが)衆議院議長は決して立法府の長とは言えないからです。
各院の議長は各院の議長(議会運営や議決採決時の長)であって各院の長ですらありません。
これは議会の議決そのものに権能が与えられているので個人の長は居ないのですよ。
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この回答へのお礼

議長は単なる各院の議長であって立法府の長でないというわけですか。
なるほど、確かにその通りかもしれません。
とても説得力のあるご意見ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/08 19:56

 そうでしたっけ? 忘れちまったい! (^o^;



 立憲君主制以来、法律は、君主の権力を制限する役割も果たしてきたわけですが、だからでしょうかね。

 つまり、一部ですが、君主と対立する側だから。
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この回答へのお礼

確かに議院内閣制の本場であるイギリスでは下院に女王が
立ち入ることができないほど議会という場は王の権力を
制限するための機関ですからね。ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/08 19:59

> 三権の長のうち、立法府の長(衆参院の議長)は


> 何故首相や最高裁長官と違って
> 天皇に任命されないんでしょうか??

日本国憲法および国会法にそのような条文がないからです。
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この回答へのお礼

それはそうですね。私の質問が不十分でした、大変申し訳ありません。
実は私の意図していたことは、なぜ憲法で天皇に衆参の議長の任命権を与えなかったかということなのです。戦前は衆議院も貴族院の議長も天皇が任命する形になっていました。戦後今の憲法が制定されましたが、章の順序立てや大日本帝国憲法の改正手続きを取って今の憲法になっています。このような意味で天皇主権から国民主権という180度変わったものの、他の立憲君主国と同様に天皇(国王、元首)の儀礼的役割は残り、かなりの部分で形式を重んじていることがわかります。そのように形式を重んじる中で何故議長の任命権だけ消えてしまったのかがということが疑問になったので今回皆さんの意見を伺ったわけです。

お礼日時:2007/06/08 20:08

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