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ハローワーク内での職員(公務員)とのやりとりを撮影、或いは録音
したいのですが、これは法律的にはOKなのでしょうか?
 また、職員である身分を証明するものを提示させる事は法律的に
OKなのでしょうか?
 余りにも横柄なハローワーク職員が多いので、証拠を残して置きたい
のが目的です。
 仮にこのやりとりの撮影がOKだとして、撮影動画をyoutubeにUP
するのは法的にOKなのかも知りたいです。

A 回答 (7件)

基本的に、何をして良い、という条文はほとんどなく、


これをしてはイカン、
という条文になります。
従って、その行為を禁止する条文が全ての法律の中に無ければ合法と言えます。

で、自身の会話を録音する行為は問題ないはずです。
録音して良い、と書かれた条文は無かったと思います。
盗聴の禁止などに当たらないというだけの事です。

職員であるかどうかは、公務についているのが確実に判断できる以上、職員と見なせるでしょう。
強いて言えば職階を証明して欲しいという事ですかね?
これが、施設外で公務を行うような場合は身分証明が必要になると思います。
警察官の制服、私服なら身分証。他にも税務署員などが外部で公務を行うには必要ですが、職安の建物の中で通常の応対をするなら、その事実が身分を証明していると見なせると思います。

ただ、よつべへ公開とまでなると微妙になってきます。
公務員であっても同時に個人であり、昨今のネット環境は法律になじまないのではっきりは言えませんが、個人の人権を侵害する程度が大きすぎると判断されるかもしれません。
該当条文が無い場合、後は裁判官の判断にゆだねる事になります。
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肖像権は法律の条文で決められたものではありません。

そういう意味では根拠はないですね。
ですから、「公務員に肖像権はありません」という条文は存在しません。

根拠と呼べるものは判例しかないのですが、公務員に肖像権が無いと判断している判例は今のところないですねー。「公人のプライバシー権は一般人に比べ制限される」ぐらいですね。
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>公務の執行中の公務員には肖像権がないとおもったのですが


そういう都市伝説もあるのですが、ソースがあやふやなんですよね。
判例がおそらくないので、判断はこれからになると思います。

私の個人的見解やRIOT1970さんの個人的見解なんて聞いても仕方がないでしょ。
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録画なんかしたら、相手が貴方の相手をしてくれなくなるだけでしょう。

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何かそこまでしてハローワークでの求職にこだわる必要あるのかな…?って思います。

今は雑誌も沢山あるし…
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相手の同意が得られればね。


相手の同意が得られない限り、肖像権の侵害にあたるのでは。

身分証明書の提示を要求するのは自由ですが、ハローワークの職員がそれに応じる義務はありません。

職員が横柄な場合は上長や県に苦情を送るのが良いと思います。
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho …

この回答への補足

うろ覚えですが、公務の執行中の公務員には肖像権がないと
おもったのですが。私の質問は、これらの行為が合法であるか、
違法であるか、その法的根拠が知りたいのです。

補足日時:2012/10/11 01:27
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OKです、相手が公務員なら



youtubeにアップするのは違法です。

この回答への補足

えーっと、質問の仕方が悪かったのかもしれないですが、
法的根拠を知りたいのです、六法のうちのこれの条文に
あてはまる、と言った感じの解答をお願いします。

補足日時:2012/10/11 01:30
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