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例えば道路法第二条はこんな風に書かれてます。
>第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものを
>いい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする
>施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

>2  この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の
>確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
>一  道路上のさく又は駒止 (後略)

2 以降は「2項」でいいのだと思いますが、この法律には「1項」が無いわけではありませんよね。
なぜ 1 だけ省略するのでしょうか。

A 回答 (8件)

元々1.があったものを改正して削除したんでしょ?


2.を1.に繰り上げるだけでも法改正で国会承認がいるから・・。
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この回答へのお礼

ほとんど(すべて?)の法律がこうした記述なので、削除は関係ないと思います。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/04 16:04

「二項」と書いてあるより前の文章が「一項」です。


と云う訳で、わざわざ書く必要が無いからでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
うーん。

お礼日時:2016/08/04 16:06

慣例のようです。



参議院法制局
条・項・号・号の細分
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column02 …

昭和23年ごろからは、第2項以下の項には「2、3...」と算用数字で「項番号」と呼ばれる番号を付けて、第何項かがすぐに分かるようにされています。
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この回答へのお礼

お教えいただいたリンクを読んでも何が何やら判りませんでした。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/04 16:20

元々「2項」「3項」というものは無かった。


2項以降が追加されたときに、もともと規定されていた1項目と異なる段落であることを示すために「2項」「3項」と付け細分化した。
その時に1項目に「1項」と追加するように手を付ける(改正する)と、それだけで別に審議の時間がかかるという理由からそのままにされた。(ここ不確定…確認するのめんどいw)
そしてそれが慣例になった。
…と聞いています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>「1項」と追加するように手を付ける(改正する)と、それだけで別に審議の時間がかかるという理由からそのままにされた
これがホントなら少し納得。
でもそれならあたらしい法律を作るとき1項を着けるという慣例ができていても良かったように思いますが、自然にできるのが慣例だからいくら言ってもしょうがないですね。
めんどがらずに調べてくれたらベストアンサー

お礼日時:2016/08/04 17:11

この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものを


いい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする
施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。」
この文が本文というのか、1項になるのです。
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もともと法律は,改行するだけで,項番号は付されていませんでした。



証拠はこちら。天皇が署名した民法原本。
https://www.google.co.jp/search?q=%E6%A8%99%E9%A …

しかし六法の編集者は,便宜のために,項番号を付けて印刷・発行しました。その場合,1項からにするか2項からにするかは,編集者の好みでした。

昭和50年代ころになると,法令自体に番号が付けられるようになりましたが,1項には付けませんでした。
その理由は,立法担当者の感覚としては,法令というものはギリギリまで無駄を切り捨てた書き方がクールであって,分かりきったことを書くのは無駄でダサイから,ということになるからだと思います。最初が1項だというのは数えなくてもわかるだろ,というわけです。

以下,昭和54年版有斐閣小六法の凡例より。
--------------------
各条文が二項以上から成り立つときは、編集者の手で各項のあたまに「丸1」「丸2」などを付けて項数を示す。最近は法令自体に2・3などとあるが、これも「丸1」「丸2」「丸3」式に統一した。
(*原文の「丸1」等々は環境依存文字)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>立法担当者の感覚としては,法令というものはギリギリまで無駄を切り捨てた書き方がクールであって,
>分かりきったことを書くのは無駄でダサイから,ということになるからだと思います。
質問の含意として、どうも理屈に合わないのではないかという思いがあったのですが、この説は納得いくように思えます。

お礼日時:2016/08/05 05:24

法律を長々と文章にすると、理解が困難になります。


そのために箇条書きにしています。
箇条書きも、編、章、節、条、項、号と別け、号に近いほど詳細となっています。
ところで、2項があって1項がない理由ですが、これは、後で付け加えるよう法改正があった場合に、従前に1項がなかったために2項としたわけです。
「項」ではなく「条」でも、同じように、例えば、民法389条はありますが、次の条文は389条の2となており「389条の2」も「条」なのです。
389条は22もあります。(これらは全て「条文」です。)
要は、付け加える部分が条ならば条の数値を用い、項ならば項とすべきところに順次数値を入れています。
条や項の数値を変更すると紛らわしくなるため従前のままにしているのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>条や項の数値を変更すると紛らわしくなるため
これは判るのですが、法律作成時から数項に渡っていることはないのでしょうか。
そのときは1項と記載してもいいように思いますが。

お礼日時:2016/08/05 12:33

>・・・そのときは1項と記載してもいいように思いますが



後から、条文や条項を書き加えることはできないことになっています。
前のは前のままにしないと、新旧混同してわからなくなってしまいます。
法律は、その事件発生時の法律が適用される関係からです。
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