No.3ベストアンサー
- 回答日時:
総務省の法令データ提供システムで、ぱらぱらと検索してみましたら、民法のなかに例が見つかりました。
第三十七条 社団法人ノ設立者ハ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 目的
二 名称
三 事務所
四 資産ニ関スル規定
五 理事ノ任免ニ関スル規定
六 社員タル資格ノ得喪ニ関スル規定
第三十九条 財団法人ノ設立者ハ其設立ヲ目的トスル寄附行為ヲ以テ第三十七条第一号乃至第五号ニ掲ケタル事項ヲ定ムルコトヲ要ス
ここでは「第三十七条第一号」と言っていますね。言い方が統一されてるなら、お尋ねの件は「第三条第二号」でしょう。
ちなみに、お手持ちの気象業務法では第四十三条の二に「第三条各号」という言い方が出てます。
No.7
- 回答日時:
「第3条第2号」が正解です。
外に項が無いのに表示する必要性がないからです。
判決書が法律のすべてとは言えませんが,最高裁判例の引用条文を参考にしてみてください。
例えば,下記URLで最近の最高裁判例にある「平成15年1月24日 第二小法廷判決 平成14年(あ)第183号 業務上過失致死傷被告事件」を見れば,最後の方の部分の法条の適用の箇所に「よって,刑訴法411条1号,3号により」と記されているのが分かります。
なお,「第411条」や「第1号」の「第」はあっても無くても構わないことになっています。特定に際し問題が無いからです。
また#2のとおり,算用数字であるか漢数字であるかも問題にはなりません(横書きなら算用数字が普通ということになる)。条文の条・項・号の特定に何の影響もないからです(むしろ引用で問題となるのは「但し書き」とか「柱書き」の表現です)。
ただし,判決書を含め一般の引用の仕方は上述のとおりであるとしても,法律や条例改正を行う場合の改正部分の引用の仕方は当該条文に記されているとおりとなるので勝手に「第」を削ったりはできません。
参考URL:http://www.courts.go.jp/indexs.htm
No.6
- 回答日時:
#5です。
失礼しました。本筋とは無関係なところで間違えています。>条と号は1つであっても番号がつきますが
1条しかない場合には、「第1条」とは書きません。いきなり本文から始まります。その場合、第1条とも言いません。
これも、条が法令の区分であることによるもので、1条しかない場合には、1条、2条と区分して指定する必要がないことによるものです。
号についても、1号だけの場合には、条あるいは項の本文に飲み込まれるのが通例です。(ご質問の条文であれば、号の内容が「左に掲げる事項」に置き換わる形になります)
No.5
- 回答日時:
条と号は1つであっても番号がつきますが、項は、条の中の区分としてとらえられるので、区分されていないのであれば、番号はないという理解になります。
したがって、第3条第2号が正当です。
また、条文の書き表し方には、細かい決まり事がありますが、「官報」に掲載されている姿が正しい姿です。
法律・政令の場合、2行目以降のインデントの空け方、号の冒頭は一字下げる、号番号は漢数字で項番号は算用数字である、など、細かい点まで統一されています。
No.4
- 回答日時:
#1です。
すみません。号は漢数字でした。普段使っている条文形式が( )つき算用数字だったので間違えてしまいました。この辺は通達などのレベルになると省庁によって違いがありまして、つい自分のところを基準にしてしまいました。No.2
- 回答日時:
第3条第2号ではないかと思いますが・・・
第2項以降が無い場合には、特に「第1項」という
識別はしないはずだったと思うのですが。
あと、項番号は横書きだろうが縦書きだろうが
アラビア数字のはずです。漢数字は縦書きの
場合の(正規の表記の)号番号で使います。
ちなみに、古い法令だと項番号は書かれていません。
No.1
- 回答日時:
第1項第2号が正しいです。
第3条に続く、気象・・・すること。が第1項だからです。ちなみに第1項のみ、項番号はつけません。それから号番号には( )がつきます。項の第2項以降は横書きなら2、縦書きならニ、がつきます。でも1項しかない場合には、省略してもかまわないでしょう。もちろん混同しない場合という限定です。
早速の回答ありがとうございます。
法律条文は、素人ながらもけっこう、表現方法が厳格に決まっているという意識があります。
第1項第2号が正しいということですが、これは法律条文の表現の仕方上正しいということで、原則的にはこのように表現すると解釈していいのでしょうか?(1項しかない場合、項番号をつけない決まりと同じことということでしょうか?)
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