
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
一応補足です。
> また、最高裁まで争った場合は知りませんが、例えば地裁判決で3年を貰って、その後半年かけて控訴審判決で2年に減ったとします。
> その場合は控訴中の半年が全て未決算入として取り扱ってくれます。
被告人が上訴(控訴・上告)して原判決が破棄されたときや、検察官が上訴したときは、上訴審での未決勾留日数は全部通算されることになっています(刑訴法495条2項各号)。差戻しの場合は差戻し後の未決勾留日数も全部通算です(刑訴法495条4項)。
要するに、国のミスで未決勾留日数が延びた分は、全部刑期から引かせていただきますってことですね。
No.6
- 回答日時:
専門の法律家ではありませんが、経験者の意見として捉えて下さい。
面白いもので、結構引いてくれますよ(笑
警察署の日数は殆ど無視されますが、拘置所はやはり刑務所の一環として見てくれるのか、短期での裁判などでは2分の1程度まで未決算入として処理してくれます。
また、最高裁まで争った場合は知りませんが、例えば地裁判決で3年を貰って、その後半年かけて控訴審判決で2年に減ったとします。
その場合は控訴中の半年が全て未決算入として取り扱ってくれます。
つまり確定の時点で、残り1年半になっているというわけです。
これが控訴棄却の場合は平均して半分位、つまり3ヶ月くらいしかみてくれません。
ですから質問の場合、例えば下級審で12年だったのが、3年かけて最高裁で10年となった場合は実際の刑期は7年になります。まずありえないでしょうが。
なので余談になりますが、控訴・上告とするのは良いのですが、減刑される見込みがないのなら、早いところ確定させて、早く仮釈で出た方が賢いと思います。
No.5
- 回答日時:
刑期から引かれるのは、拘置所で過ごした期間のうち、裁判に最低限必要な日数を超えた分だけなのが通常なので、7年になることはまずありません。
最低限必要な日数の目安は、初公判に30日、第2回以降の公判1回につき10日といったところです。また、起訴前の逮捕・勾留も最低限必要な日数に含まれます。
といっても算入は裁判所の裁量なので、全部算入されることもあれば、全く算入されないこともありますが、通常は未決勾留日数から上記の日数を差し引いた一部だけが算入されます。
> そうしないと、拘置期間は刑罰でないのに監禁されたというので、国が逮捕監禁罪の犯罪をおかした事になり、また拘置されていた期間については無罪だつた人と同じに賠償する義務が発生してしまいます。
裁判所の勾留決定による勾留は、法令行為(刑法35条)として違法性が阻却されるので、逮捕監禁の罪が成立することはありません。もちろん、賠償・補償義務が発生することもありません。
No.4
- 回答日時:
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