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これは和解調書というものになりますか?
強制執行力のある調書になりますか?


裁判所から調書のタイトルが「第○回弁論準備手続き調書(和解)」と書かれ、中の(別紙)冒頭には「和解条項」

1原告と被告は本日協議離婚することに合意し被告は離婚届け用紙の記載をして署名押印し原告にその届出を託すことにし原告は速やかに提出する。

2原告は被告に対して和解金として○円の支払い義務があることを認めこれを9月末日限り弁護士口座へ振り込む方法により支払う

3原告が金員の支払いを怠ったときは原告は被告に対し前項の金員から既払い金を控除した残額に年1割の遅延損害金を付加して支払う ~中略~

A 回答 (1件)

通常の和解調書ですので、給付条項があれば執行力が生じます。


給付条項というのは、第2項、第3項のような
一定の金銭の支払い等の給付を内容とする条項です。
本件でも給付条項はあるようなので、執行力が生じますね。
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この回答へのお礼

すっきりしました。
執行力があるということで安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/19 21:08

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