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あるイベントに参加中の自分の姿が市の広報に大きく載せられました。
もともと目立つのが嫌いな性格なので非常に不愉快です。
また、普段からできるだけプライベートに関しては他人に話さないように
しているのですが、そのイベントに参加している写真から読み取れる様々な
個人情報が多くの知人に知れ渡ってしまいました。
どうしても写真が必要なら個人が特定されないような写真を使うか、ぼかすなどの加工したものを使うべきだと思います。
学校などでは、ホームページで個人の顔がわかる写真は載せていません。
どうして市の広報ではこんな勝手なことが許されるのでしょうか。
これから市の広報担当に問い合わせてみようと思いますが皆さんの意見をお聞かせください。
できるだけ、根拠を踏まえ意見をお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
報道の公共性については、すでに述べられているので割愛しますが、
それでも pasalera さんが不快に感じられているのは事実です。
ですので、きちんと広報担当に問い合わせられてみるのがいいのではと思っています。
イベントの性質にもよりますが、ある限定された人数でイベントが行なわれていたとか、有料で受けていたサービスであるとか、法律的に問題はなくても撮影担当の方に予め撮影を控えてほしいことを申し出ることが可能であったり、認められていい場合もあるはずです。
程度の差はあるにせよ、もし撮影をひと言断れる状況が許されるのであれば、そういう配慮をしてほしいとお願いすることはできると思います。
もちろん「許される」かどうかという観点から少し退いてしまいますが、より民間のサービスに近づいた公共のサービスの在り方として、一石を投じる貴重なご意見として、市の広報担当の方は受け止めて頂けるはずです。
自分の心情を理解してくださりありがとうございます。
自分も苦情を言うつもりは無いんです。
建設的な提言のスタンスで。それが大事なのを再認識できました。
No.3
- 回答日時:
毎日のテレビのニュースで街頭で撮った映像がたくさん流れています。
いろんな通行人の顔が映っていますが、眼に線を引く、顔にモザイクをかけるような処理は行っておりません。例えば、「客先に行く」と言って会社を出たサラリーマンが、仕事をサボって繁華街にいた時にニュースの画像に写ってしまい、上司にバレて問題になったとしても、テレビ局に文句を言う人はいないでしょう。「仕事をサボっていた本人が悪い」だけです。
報道と公益の法的な面についてはNo2さんが解説して下さっていますが、今回の件で市役所に文句を言うのは筋違いですし、市を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしても敗訴するでしょう。無駄なことは止めておいた方がいいですよ。
そもそも
「普段からできるだけプライベートに関しては他人に話さないようにしているのですが、そのイベントに参加している写真から読み取れる様々な個人情報が多くの知人に知れ渡ってしまいました」
いったい何が知れ渡って質問者さんに損害が生じたのか判りませんが、先ほど例示した「仕事をサボっていたサラリーマン」と全く同じです。そんなに「**」がバレるのが嫌なら、そのようなイベントに参加しなければ良いだけです。
丁寧な回答ありがとうございます。
「仕事をサボっていたサラリーマン」と全く同じです。そんなに「**」がバレるのが嫌なら、そのようなイベントに参加しなければ良いだけです。
私の受けた損害はそういうんではないんです。
公的な機関の発行する公報として個人情報保護の理念が無いのがおかしいと思うんです。
No.2
- 回答日時:
今回のケースが不法行為に該当するのならマスコミは全て不法行為になりまね。
今回のケースは全くの不法行為に当たりません。
たしかに人には肖像権がありますが、なぜ報道はその人に無断で撮影して掲載、放送して良いのか?
それは「公益性」です。
報道というのはみんなのためですので、一個人の利益より全体としての利益が優先されるため
無許可で撮影しても良いのです。
日本国憲法
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなけ
ればならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを
利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につい
ては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法で定める権利とは絶対無制約のものではなく、あくまで「公共の福祉に反しない限り」であり
その権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」としています。
以上のことから無断撮影、掲載ができるのです。
週刊誌のゴシップ記事での裁判もここの点と表現の自由が争点となりますが、あまりにも行き過ぎた
記事の場合「興味本位の記事であり公益性は無い」として賠償命令が出るかとはあります。
しかし、市の広報誌であればまずこの判決は無いでしょう。
たしかに過去に真っ当な記事なのにそれが2ちゃんねるに張られて、散々誹謗中傷されたためにその
発行元に賠償命令が下ったという判例もありますがかなりレアケースです。
今回のケースでは、あなたが何か損害を受けるほどの自体になっていないと法的保護には値しません。
No.1
- 回答日時:
おそらく市のイベント開催のスナップ写真かと思いますが、ご質問の様な写真でしたら、市の取り扱いが無神経です。
イベント模様のスナップでしたら、遠景撮影でも良いし、その場合は被写体に顔までは鮮明に写らないと思います。
この様な場合は、肖像権の侵害が考えられますが、肖像権法なる法律はありませんので、強いていえば民法第709条の不法行為の一種かと思います。
民法709条・・・・故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ご質問のケースは、「法律上保護される利益」の侵害になるかと思います。
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