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附帯控訴の「訴訟物の価格」はいくらにすれば良いでしょうか?

高等裁判所で控訴審を争っています。被告が一審判決を不服として
控訴してきました。原告である自分は附帯控訴するつもりです。

被告が提出してきた控訴状には「訴訟物の価格」と「ちょう用印紙
額」が記載されていますが、自分が提出する「附帯控訴状」にはい
くらの金額を書けば良いのでしょうか?

一審判決は、原告である自分の請求額の約2分の1の判決でした。
その金額では納得できないので附帯控訴するつもりです。その場合、
「訴訟物の価格」は自分の請求通りの金額を書くべきなのか?それ
とも一審判決の金額を書くべきなのか?どちらなのでしょうか?

また附帯控訴の場合でも、印紙代は支払わなければいけないのでし
ょうか?その場合「ちょう用印紙額」は何円にすれば良いでしょう
か?

お手数をおかけしますがよろしくお願い申しあげます。

A 回答 (1件)

不服がある部分の価格ですので、ご質問者が原告であれば、第一審が認めなかった部分の金額が控訴審における訴訟物の価額となります。



簡単に言うと、「第一審における請求額」-「第一審判決の認容額」ですね。

例えば、ご質問者の第一審の請求が500万円で、220万円認容されたとすると、280万円認容されなかったことに不服があるとして控訴するわけですから、280万円が訴訟物の価額になります。

なお、訴訟物の価額には、利息など付帯請求の部分は含めません。

当然、印紙も必要です。上記訴訟物の価格を元に、

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/pdf/haya …

の早見表の「控訴の提起」の額が印紙代になります。

もっとも、訴訟物の価額や、印紙額は、空欄にして裁判所に持って行けば受付で計算してくれますよ。書いてないから何も言わずに付き返すというような不親切な職員はさすがにいないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/03 12:31

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