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民事裁判の控訴につい教えてください。
判決に不満で控訴をした場合そのごに控訴状の提出をしなかった場合は控訴は消滅になり一審判決が確定になリますか
それとも控訴状の提出を催促されるでしょうか
控訴後控訴状を出さなかった場合にどうなるのか裁判の仕組みについて教えて頂けますよう宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

書き間違いでしょうか?



第1審の判決後、控訴状を定められた期限内に第1審の裁判所に提出しないと、控訴できないんですけどね。(民事訴訟法第286条第1項)

なので、裁判所としては控訴状の提出を訴訟関係者(原告又は被告)に促すなどということはなく、訴訟関係者が控訴状を提出しなかった場合には、そもそも控訴はできていないことになります。


●民事訴訟法
(控訴提起の方式)
第二百八十六条 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
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この回答へのお礼

表現がうまくなく失礼しました
よくわかりました
ありがとうございました

お礼日時:2022/10/29 07:58

控訴は,控訴状を提出してするものですから,控訴している以上は,控訴状は出ています。



 言いたいことは,控訴理由書を提出しなければどうなるかということでしょうけれども,民事訴訟の控訴審で,控訴理由書を提出することは,必ずしも強制されているわけではありません。法文上は,控訴状を提出してから50日以内に控訴理由書を出すことが義務づけられていますが,控訴理由書を出さないことに対する制裁はありません。

 控訴理由書を出さなくても,事件は高裁や地裁に送付され,控訴審の審理が行われます。控訴審の第1回口頭弁論期日では,1進での口頭弁論の結果を陳述しますので,1進で主張したことや立証したことは,そのまま控訴審に引き継がれます。

 控訴審での新たな主張立証がなければ,控訴裁判所は,原審の記録に基づいて判決をします。控訴理由〈1審判決に対する不服の主張〉を何も言わなくても,控訴裁判所が,1審判決は間違っていると判断すると,控訴が認容されて,1審判決が取り消されたり変更されたりします。

 双方に弁護士代理人か就いている事件でも,たまに控訴理由書が提出されない事件もあります。そのような事件では,控訴審での和解勧告を求めて控訴しているという場合もあります。

 また,いわゆる本人訴訟で,書面の書き方が分からないので,控訴理由書を出さなかったという場合もあります。このような場合には,控訴審の裁判所が,法廷で,何を言いたいのかを控訴人に直接尋ねるということになります。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございました
よくわかりました

お礼日時:2022/10/29 07:57

控訴したが、控訴状を提出しなかった、と言うことはあり得ないことてす。


控訴状を提出しなければ控訴したことにならないからです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2022/10/29 07:57

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