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ごくたまにですが、ソープランドが場所提供罪(売防法11条)で摘発されることがあります。

摘発された後、その刑事処分の行方や営業停止、営業許可など
どうなっているものですか?

A 回答 (1件)

>摘発された後、その刑事処分の行方や



普通に裁判になります。傍聴も出来ます。

>営業停止、営業許可などどうなっているものですか?

営業停止を食らうと半年~1年は営業できなくなります。

たいていは、営業許可を持っている別のオーナーが店を買い取って、看板だけ付け替えて、支店や2号店にしちゃいます。店の嬢もまとめて引き受ければ、居抜きですぐに営業できるので。

なので「経営者と看板だけ挿げ替わって、そのまま営業が続く」ことになります。

なお、摘発を受けるのは「客と嬢がモメた」とか「外国人の嬢を不法就労させていた」とか、何らかの問題を抱えている店です。

この回答への補足

宣告刑(判決)でどのくらいになっているものですか?
業としての場所提供ですと7年以下ですが、

補足日時:2015/01/23 19:27
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