アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

他の方の質問ですが、こんな質問が立っていました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=481842

私は、著作権侵害には当たらないと回答しました。
どうも写真撮影が著作物である「ぬいぐるみ」の複製権を侵害するとは思えないからです。
しかし、他の方の意見ではおおむね違反するということのようでして、一方では根拠を示されている方がいらっしゃらないので自分が間違っているのかどうかよくわかりません。

そこで質問です。
1、キャラクターが保護されるのは不正競争防止法とかなのではないかとおもうのですが、著作権法上、著作物たる「ぬいぐるみ」をはなれてキャラクター自体が著作物になるものでしょうか?もし成るとして、著作権法の条文を読む限りでは例示に入っていないのですが、判例・学説等根拠を教えて下さい。
2、「ぬいぐるみ」の写真撮影は著作権法上の複製権を侵害しますか?類似の判例等があれば教えて下さい。

参考文献も教えて頂ければ嬉しいです。

A 回答 (5件)

 俺もそれに回答しました。



1.一般によく知られたキャラクターは、過去に発表された何らかの著作物の一部と見なされます。
 ディズニーの場合、映画の他など、さまざまな著作物を発表しているので、キャラクター自体を真似ただけだったとしても、それらの複製であると見なされるわけです。

 なぜなら、そうしないと、「これは映画じゃなくて近所の壁の落書きを真似ただけだ!」という道理が通ってしまうためです。

2.これははっきりいって素人には回答不可能です。
 著作権法はもともと、出版などの方法によって代々的に発表することを前提に作られたものです。
 この法律が作られた当時はインターネットなんてものはなく、個人単位での発表に関しては、著作権法ですら「バレなきゃいいんじゃなぁ~い?」といった程度の認識によって構築されています。(でなければ、本当に著作権法に忠実に従うなら、買ったぬいぐるみを友達にプレゼントする際、リボンを付けることすらできなくなります。親友にならリボンを付けてもOKだけど、ただのクラスメートは不可、といった判断も必要になります)
 つまり、国会は、まさか個人が気軽に写真を発表するようになるとは、夢にも思っていなかったわけです。

 よって、「個人レベルでの発表」には著作権法が対応していないのが現状で、どうしても辛口の審査基準を適用せざるをえないのです。

 著作権に関する質問では、「まあいいんじゃない?」とアバウトになる人と、「それは駄目! 絶対絶対、駄目駄目駄目ーーーー!」とかたくなになる人が両極端なのはそのためです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

キャラクター自体が著作物ではないという点では一致しているようですね。「ぬいぐるみ」の写真なのに「ぬいぐるみ」以外の過去の著作物の著作権を侵害するという構成をするのはちょっと疑問です。

これは個人レベルの問題じゃないと思いますよ。「ぬいぐるみ」の写真がもし著作権を侵害しているとすれば、現状ではオークションサイトもネットショップも全て著作権侵害をしていることになって、社会的に大変大きなインパクトがあると思います。私はこれまで当然問題ないと認識していたのですが、少数派であるようで大変ショックを受けました。

お礼日時:2003/02/24 17:14

著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの(著作権法2条)です。

ぬいぐるみは大量生産される工業製品であり、そもそも「思想または感情を創作的に表現したもの」に該当するかどうか疑問です。美術性に重きがあるか、実用性に重きがあるか、現物に即した具体的検討が必要でしょう。

仮に美術性に重きがあると仮定すると、当該ぬいぐるみは美術の手法を大量生産品に応用したものなので応用美術に属し、著作権法の保護対象となると思われます。
実用性に重きがあれば、著作物としての保護になじまないので、意匠法に基づく意匠登録により保護を受けることになるでしょう(意匠とは、「物品の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意匠法2条)です)。両者の限界は微妙ですが、意匠登録が可能であるから著作物ではない、とはいえません(長崎地方裁判所佐世保支部決定、昭和48年2月7日)。

美術に重きがある場合、著作権法によって保護されるぬいぐるみの複製権とは、当該ぬいぐるみをぬいぐるみとして複製する権利であり、写真撮影が複製権の侵害になるはずがありません。

しかし、いずれの場合も、他人の商品であるぬいぐるみの写真を利用して営利を図る行為は、不正競争防止法の「他人の商品の形態を模倣した商品を(中略)譲渡または貸渡しのために展示する行為」(同法2条)に該当すると思われるので、原質問のぬいぐるみが著作権法・意匠法いずれの保護を受けるにしても、問題の核心を不正競争と解する点で 100Gold さんと結論を同じくします。

なお、キャラクターとは漫画等に登場する架空の人物などの姿態・名称・絵柄・性格などを総合した抽象的イメージであり、原作者が描いた具体的表現物ではありません。ぬいぐるみという具体的表現物の忠実な模写である写真は、キャラクターを侵害するものではないでしょう。

なんだかまとまりがありませんが、要するに、ぬいぐるみの写真を無断で使用する行為は、著作権法ではなく不正競争防止法違反である、というのが結論です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳しい解説が頂けて大変嬉しいです。
ところであちらのご質問のような非営利の場合や、「ぬいぐるみ」を模倣した商品ではなく「ぬいぐるみ」そのものを譲渡または貸出の為に展示する場合等は不正競争防止法にも該当せず、合法な行為であると認識しますが、その点も同旨ということでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2003/02/24 17:22

1.不正競争防止法の適用対象になるか否かと、著作権の保護対象になるか否かは別個の問題です。


さて、キャラクターの著作物性については、ネット上にもさまざまな論文が掲載されています。(たとえば、参考URLをご参照下さい)
判例としては、「サザエさん事件」(東京地裁昭和51年5月26日判決)以後様々な判決が出されているところです。
著作権法の例示においては、「美術の著作物」の一つであると考える場合が多いでしょう。(厳密にいえば、キャラクターそのものというより、キャラクターが描かれたマンガや原画が「美術の著作物」として保護されるという構成が一般的です)

ちなみに、ここでいうキャラクターとは、具体的な画像であるキャラクターであり、単なる性格設定などだけでは著作物とはなりません。(質問・回答no.182738をご参照ください)

なお、「ぬいぐるみ」そのものについては、工業製品として著作権の対象にならない場合もあります。(ファービー事件。http://www.u-pat.com/d-31.html

2.著作権法において、複製とは、当該著作物を有形的に再製することです。
著作物の有形的な再製というのは、「思想・感情の創作的表現」を形をもって再現していればよいわけです。
例えば、楽譜を演奏し録音することも、「有形的な再製」です。なぜなら、著作物は「楽譜」ではなく楽譜に書かれた「音楽」という表現だからです。この意味で、「楽譜」も「音楽」の複製物ということができるでしょう。

それでは、キャラクターぬいぐるみにおける「著作物」とは何かというと、そのキャラクターの姿形(=美術の著作物)ということになります。
えーと、わかりにくいですね。つまり、キャラクターの絵であっても、キャラクターのぬいぐるみであっても、フィギュアであっても、保護される「著作物」として考えた場合には、すべて同じになるということです。
この「著作物」たるキャラクターの姿形が形を持って再現されている限り、立体であっても、平面であっても、「複製」ということになります。

類似の判例については、ちょっと調べてみます。
著作権の本には、だいたいこの手のことは書いてあると思いますが…。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちょっと難しかったのですが、要するに、ぬいぐるみが美術の著作物として保護されるとすれば、その容姿、容貌が保護されるので、写真の撮影が複製権の侵害になるということですね。
一方で、north073さんもぬいぐるみが工業製品として著作物に該当しない場合が在る点を指摘されています。この場合は当該ぬいぐるみ写真は著作権の侵害に当たらないと理解したのですが、この理解でよろしいでしょうか?
著作物であるか否かを判断のラインにしても、判例を基準にすれば、当該「ぬいぐるみ」を販売するモールやネットオークションはその写真を撮影し、Webに公開することが出来るわけですし、当然個人のサイトも自由に利用できるわけですから、妥当な結論を得られるように思います。

お礼日時:2003/02/25 09:44

1.キャラクターが著作物となるかという点に関しては、最高裁は、平成9年7月17日、平成4年(オ)第1443号での判決で、


   「著作権法上の著作物は『思想又は感情を創作的に表現したもの』とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている1話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない」
 という否定的な見解を示しています。

 その理由は、
   「キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである」
 と説明されています。

 が、短絡的に「キャラクターは著作権法による保護を受けない」ということにはなりません。同事件の判決で、最高裁は、
   「複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知りうるものであれば足りる」
 との見解を示しています。

 要するに、
   「キャラクターは著作物ではないけれども、美術の著作物であるマンガに登場するキャラクターを描くという行為は、そのマンガ(既存の著作物)に依拠して当該マンガの内容を他人に覚知させる行為である(例えば、ドラえもんの絵であれば、これは「ドラえもん」というマンガに登場するロボットであることが理解できる)。このことは、すなわち、マンガという著作物に係る著作権の侵害行為に相当する」
 ということです。

 つまり、north073 さんが仰るように、キャラクターは、当該キャラクターを描いたマンガを介して、間接的に保護されます。

 さて、「キャラクターのぬいぐるみ」ですが、これに関して、大阪高裁は、「二次著作物に当たる」との見解を示しています(平成9年(ネ)第2769号、平成10年(ネ)第205号、判決日:平成10年7月31日)。
 この理由として、大阪高裁は、
   「漫画のキャラクターを忠実に模型等の立体に制作しようとする場合には、制作者が、平面的かつ非連続的に表現された漫画の1コマ1コマから原作者の有するイメージにできるだけ近いキャラクターの全体像を想像して把握し、かつ、紙面に表現されない部分についても表現された部分と齟齬のないよう想像力を働かせて把握することが要請されるから、右の作業は単に紙面に表現されたものをそのまま忠実に再現するのとは異なり、その平面に表現された内容から一定の想像力・理解力・感性を働かせて統一的な立体像を制作するという創造的作用を必然的に伴う」ので、
   「2次元から3次元に転換する模型等の制作には制作者の思想や感情を表現する創作としての一面があり」、
   「造型師としての感性や解釈に基づく独自の創作作用、すなわち、思想・感情の創作的表現としての一面を有する造形物であるといえる」
 と判決文中で説明しています。

 以上から、キャラクターが著作権法による保護を受ける対象であること、そのキャラクターを模したぬいぐるみが二次著作物であることがご理解頂けたかと思料します。

2.著作権法21条でいう「複製」とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する」と定義されています(同法2条1項15号)。
 また、最高裁は、「著作物の複製とは、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製する」(昭和50年(オ)第324号、判決日:昭和53年9月7日)と判示しています。

 これらの定義・最高裁判例に照らせば、「キャラクターのぬいぐるみ」をHP上で公開することは、著作権法21条の複製権の侵害行為に相当する、と考えます。
 付言すれば、公衆送信権(同法23条1項)の侵害行為にも該当するのではないでしょうか。

 美術の著作物は、著作権法46条に規定される諸条件を満たせば自由利用できます。異論はあるようですが、側面に美術作品が描かれたバスの写真を幼児用の学習図書の1ページに無断で掲載した出版社の行為につき、
   「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する行為には該当しないというべきであるので、著作権侵害とは認められない」
 と結論した判決があります(東京地裁、平成13年(ワ)第56号、判決日:平成13年7月25日)。

 が、ぬいぐるみが、著作権法46条が適用される大前提である「街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置」(著作権法45条2項)されるものに果たして該当するのか、と言われると、疑問を持たざるを得ません。

 なお、最高裁の判決については最高裁のHP(下記)を、
 http://www.courts.go.jp/index.htm
 その他の裁判所の判決については、下記の検索ページをご利用の上ご参照下さい。
 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/List …

参考URL:http://www.courts.go.jp/index.htm,http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/List …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
要するにぬいぐるみも著作物になる場合とならない場合があって、一品物か大量生産品かという点や、高度な技法が使用されているかという点、その物の用途などがポイントに成ってくるようですね。
それとは別にUFOキャッチャーのぬいぐるみは46条が適用される可能性もちょっと頭を過りました。

お礼日時:2003/03/07 09:26

>一方で、north073さんもぬいぐるみが工業製品として著作物に該当しない場合が在る点を指摘されています。


>この場合は当該ぬいぐるみ写真は著作権の侵害に当たらないと理解したのですが、この理解でよろしいでしょう
>か?

ぬいぐるみが工業製品と認められる場合には、著作権の対象となる著作物自体が存在しないわけですから、写真を撮影することは著作権の侵害に当たりません。
写真自体は撮影者の著作物となる場合が多いと思われますので、写真のHPへの掲載に当たっては撮影者の許諾が必要となります。(撮影者=掲載者であれば問題はありません)

本論については、すでにkawarivさんが的確な回答を寄せておられますので、私として補足することはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2003/03/07 09:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています