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No.3
- 回答日時:
> 今年は5月か6月ごろに警察の査察がありました。
半年後となると、もうそろそろですかね?判決は2ヶ月くらい先になりそうです。いつまで会社にいられるか、査察のタイミングと、名簿のチェックが判決後だったら「アウト」、って事ですよね。コトが発覚しないうちに円満退社も考えなければなりませんね。犯罪人名簿に載せるための通知(既決犯罪通知)は、有罪判決が確定してから行われるので、発覚するルートがそれだけであれば、多少コストはかかりますが控訴して(棄却されて)、上告して(決定で棄却されて)、異議申立てをして(棄却されて)、と時間を稼ぐことができますが、当然ながら警察の方でも犯歴情報は持っているので、既に起訴されていることを考えれば、もしかしたら判決前でも査察の時点でダメかもしれません。
#判決が確定するまで欠格にはあたりませんが、会社の方に指摘があったりして。
というわけで、発覚して解雇されるリスクを考慮した上で、今後の対応をご検討ください。
この回答への補足
罪状は、業務妨害です。
身分は正社員ではなく、1年更新で「警備職」としての契約社員です。
警備関係の資格は保持しておりません。
警察に出す為の履歴書は書いたので、名簿には名前があると思います。同じ社内でも、完全に事務職で名簿に名前が乗らない人もいます。異動になって名簿から名前が外れればラッキーなんでしょうけど、まあ契約社員なんでたぶん異動はないかな?
ちなみに、罪状が交通違反の赤切符とかでもダメなんですかね?
ご回答ありがとうございます。
こっちは、執行猶予さえ付けば、控訴はしないつもりでいます。被害者との示談も済んでいますし、初犯なので、執行猶予は付くだろうという予測の元、今後どうしたらいいのか、思案中です。
No.2
- 回答日時:
禁錮以上の有罪判決が確定した場合、執行猶予つきでも「刑に処せられた」事実に変わりはないので、警備員の欠格事由に該当することになります(警備業法7条1項・3条2号)。
そして、検察官からの通知で本籍地の市区町村役場の犯罪人名簿に名前が載るので、たとえ裁判所が会社に連絡しなくても、公的機関の照会があればいつでも欠格事由該当が発覚する状態になります。警備会社に勤務されているのであればご存知だと思いますが、警備業者には半年に一回所轄警察署の立ち入り検査があり、こと細かなチェックを行っていますので、その際に名簿に載っている警備員の犯歴確認もしていると思われます。
また、警備員の検定についても欠格に該当することとなるので、公安委員会に知れた時点で検定合格を取り消されることになります(警備員等の検定に関する規則11条1項1号・5条1号・警備業法3条2号)。
遅かれ早かれ発覚してしまうことなので、会社に迷惑をかけないように自ら申告した方がいいでしょうね。
この回答への補足
やはりそうですか。今年は5月か6月ごろに警察の査察がありました。半年後となると、もうそろそろですかね?判決は2ヶ月くらい先になりそうです。いつまで会社にいられるか、査察のタイミングと、名簿のチェックが判決後だったら「アウト」、って事ですよね。コトが発覚しないうちに円満退社も考えなければなりませんね。
補足日時:2005/10/30 21:25No.1
- 回答日時:
警備業法に詳しくない者です。
まず判決が出た際に会社に連絡が行くかですが、いきません。
そこまで裁判所はひまではないですというのは冗談ですが、社会
的な制裁を与えるのが裁判所の役割ではないからです。
警備業法については調べましたが以下の条文です。
警備業法第3条「次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を
営んではならない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金
の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなつた日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定
若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反
する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
警備業法第7条「18歳未満の者又は第3条第1号から第7号まで
のいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない」
犯した罪状により2号もしくは3号に当たる可能性があります。
国家公安委員会規則は調べてみたのですが、よく分かりません
でした。
警察から連絡がいくということはないのですが、警察に問い合
わせて何らかの情報が開示されるかというのはこちらもよく分か
りません。警備会社には警察OBも多いとききますので。
しかし基本的には開示されないというのが、原則論です。
あとそういう罪を犯した場合は普通は逮捕されますので、逮捕
された段階で、警察から会社に電話連絡が行きます(身元確認の
ため)。
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