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この事件について

・何が争われたか、裁判の経過など事件の概要
・控訴審、最高裁それぞれの事実認定と法律判断

以上のことを知りたいです。
詳しい方、役立つサイトなどを知っている方は教えてください。

A 回答 (2件)

この事件は、



【概要】愛媛県が、靖国神社及び県内の愛媛護国神社に玉串料、供物料等の名目で公金を支出した行為について、憲法20条3項・89条違反に該当するとして、当時の県知事らを相手取って訴えが提起された住民訴訟です。
【経過】1審は、住民の請求の一部認容、控訴審はこの請求認容の取り消しがなされ請求棄却の判決が下り、原告側が上告し最高裁では、愛媛県の公金支出は違憲という判決が下りました(一部破棄自判、一部棄却)。
【争点】・憲法20条3項のの禁止する宗教的活動とは何か。
・この玉串料の公金支出は憲法20条3項に違反するか否か。
・本件玉串料の公金支出は憲法89条に違反するか否か。
でしたが、

最高裁では、憲法20条3項の宗教的活動については、以前の津地鎮祭訴訟などのものを踏襲す判断を行いました。
そして、公金支出については、目的効果基準に照らし合わせ、県が玉串料の奉納について宗教的意義を持ったものとされ、違法という判断がなされました。

サイト以外で、この判決について紹介されたものとして、「憲法判例集」有斐閣新書 ¥999 があります。本書は、158件の判例について、事件の概要、判旨、コメント(反対意見など)が掲載されています。コンパクトに纏まっているので、一読をお勧めします。

 
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公費で地鎮祭や玉串料の支払いを行なった時には、


政教分離違反なので、その費用は返還せよという争いです。

愛媛玉串料訴訟では最高裁で違憲判決を得ました。
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