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民事訴訟法(55条2項2号)で、「訴訟代理人が訴えの取下げを行う場合は、特別授権が必要となる」とありますが、この‘特別授権’とは具体的にどういう権限ですか? 誰が誰にどういう手続きをして与えるのですか? お教えいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

代理人に代理を依頼する場合、一般的な委任状では、相手方の氏名や要件を記載し、最後に「上記に関する一切の件」と言う項目を記載する場合が多いです。


そうしますと、弁護士に事件を依頼し、その事件を取り下げる場合も、代理人で取り下げることができることになります。
ところが、事件を放棄したり認諾、そして取り下げは重要なので、これらについては、特に、委任状内で個別に記載しなくてはならないと言うことです。
取り下げ等を特に受任の中に折り込んでおくことです。
(通常の「訴訟委任状」では印刷されていますが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/10 14:42

特別授権とは、反訴の堤起、訴えの取下げ・裁判上の和解・請求の放棄・認諾、控訴・上告、復代理人の選任など、民事訴訟法55条第2項の1~5号に規定された事項を訴訟代理人が行う場合に必要な権限です。


当事者の行為による民事訴訟の終了または継続に関わる重要な事項であることから、特別な扱いになっているものと思われます。

委任者が訴訟代理人(弁護士)に対して、特別授権事項を委任する旨の書面(委任状)を作成して授権します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/10 14:43

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